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委任状の作成について

 年金の相談に社会保険事務所にいきました。その際に私自身ではなく家族の年金相談の為でしたので家族自身にパソコン出力した委任状(本人氏名欄も含めてパソコンで作成)し、押印をもらって委任状を作成してもらいました。  その委任状を持参したところ、某社会保険事務所において「自書で無いと本人が作ったのか不明」といわれました。ただ、幸いに年金番号などから同居の親族であることから今回限り相談対応をしてもらったので事なきを得ましたがふと疑問に思ったので質問します。  委任状はどのような法律に基づいて本人の自書署名でないと受け付けないのでしょうか?何かしらの根拠があるのでしょうか?  

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  • ベストアンサー
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

委任状が偽造されることがまま有るからです。 自署だと最終的に筆跡鑑定で黒白をつけることが出来ます。 余談ですが相続などでは結構代筆もまかり通っているようですが。

nrshia
質問者

お礼

ありがとうございました。

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