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経費および旅費に関わる税率について
通常非課税かと思うのですが、 課税となる場合のケースをご教授願います。
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- gutoku2
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回答No.1
>経費および旅費に関わる税率について >通常非課税かと思うのですが、 >課税となる場合のケースをご教授願います。 ご質問の”非課税”とは所得税(源泉税)における非課税の質問でしょうか。 上記で正しいのであれば、 旅費の実費を従業員に支給する場合の所得税の扱いは非課税です。 所得税が課税となる経費・旅費は ◯渡し切りの経費 役員の交際費等を月5万円等を支給し、使っても使わなくても交際費 とする場合は、支給された5万円は役員報酬と見なされます ◯昼食代の支給 会社が昼食代を現金支給すればこれは給与として課税されます。 http://www.vs-setuzei.jp/2007/05/post_17.html ◯参加していない会社行事 社員旅行の費用を会社が負担する場合は、一定の要件を満たせば所得税 の非課税となります。 しかし、社員旅行に参加しない社員に対して社員旅行にかかった費用相 当を支給する場合は、給料として課税されます。 ◯通勤交通費 1ヶ月あたり10万円以上の通勤交通費は課税となります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuy04_1.htm 本質問が、法人税に関するご質問の場合は、質問の意味が理解できませんので、本回答がなかったものとしてお取り扱い下さい。