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個人所得課税の税率

個人所得課税の税率構造についてお尋ねしたいのですが、 この表に課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? その場合、仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 330万以下 10% →33万の所得税 330万以上 20% →66万の所得税 ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? どなたか税金に詳しい方教えて頂けますか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.5

給料の額面(源泉税、社旗保険料天引き前)が、340万円なのであれば、給与所得控除は120万円なので、給与所得控除後の金額は220万円となります。 さらにここから基礎控除38万円、社会保険料控除、扶養控除等が差し引かれて課税所得が出ます。 今回の場合、社会保険料や扶養の情報がないので、基礎控除のみで考えてみても、課税所得金額は182万円となりますから、税率5%になりますね。 また、給料がもっと高くて、課税所得が250万円とかになった場合でも、250万の10%が所得税として課せられるのではなく、そのうち10%の税率が適用されるのは195万円を超える55万円部分のみで、残りの195万円は税率5%で計算されます。 ですから、どのような場合でも、給料が上がった分以上に、税金が増えることはないのです。

aston_augu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと仕組みがわかりました。 とても参考になりました! ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

>330万以下 10% →33万の所得税 >330万以上 20% →66万の所得税 330万であれば、単純に10% 340万であれば、330万までは10%、残りの10万に関しては20% だと思えば良いと思います。 (実際はもっと複雑ですが) とにかく、330万が340万になったからといって損することはありません。 よって、 >ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら >会社側はどうなんでしょう? 支払う人件費が減るので、よろこんで対応してくれるんじゃないですか。 事務の人は面倒だなと思うでしょうけど。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>ではよくいう税込み年収が340万だった場合そこから所得控除が引かれると当然330万以下になるので10%の所得税という事ですか? そういう話であればそうなります。 最初の質問では330万は課税所得と言う話でしたが、課税所得でないとすれば当然結果は異なりますから。 そもそも税抜きとか手取りとかは一般の世間話の会話に出てくる言葉で税金の関係では出てきません。 総て税込みです、ですから税込みの○○と言う言い方自体意味がありません。 肝心なのは税込みであるかどうかではなくその金額が年収なのか所得なのか課税所得なのかということです。 330万と言う金額がその都度あるときは課税所得であったり、またあるときは所得であったり、またまたあるときは年収であったりすれば回答は自ずとそれにあわせて変わります。

aston_augu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんだか少し税金について理解ができたように思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

No.2のかたの回答どおり、課税所得≠税込み年収 です。 また、累進課税の件ですが、計算式の内容を噛み砕いて言うと、 課税所得340万円の場合、 そのうち195万円までは5%の税率で計算され 195万円超330万円までは10%の税率で計算され 330万円超の部分のみに20%の税率が適用されるのです。 これを、一気に計算できるようにした数式が、この表にある数式になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この表に どの表でしょうか? 恐らくこの表でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? たしかに税金は抜きませんが、課税所得が税込みと言う意味ではありません。 質問者の方が給与所得者であれば 総収入-給与所得控除=所得 所得-所得控除=課税所得 この課税所得のことです。 >その場合、仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 330万以下 10% →33万の所得税 330万以上 20% →66万の所得税 累進課税なのでそうはなりません。 課税所得が330万のとき そこに書いてある(注)のように 330万×10%-9.75万=23.25万 課税所得が340万のとき そこに書いてある(注)のように 340万×20%-42.75万=25.25万 つまり 25.25万-23.25万=2万 となり所得税は2万しか増えません。 >ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? 当然そんな損をするようなことはしませんよね。

aston_augu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 総収入-給与所得控除=所得 所得-所得控除=課税所得 って事ですが、ではよくいう税込み年収が340万だった場合そこから所得控除が引かれると当然330万以下になるので10%の所得税という事ですか? すみません、呑み込み悪くて。。。 宜しくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.1

> この表に課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? その通りです。 > 仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 なりません。 > 330万以下 10% →33万の所得税 3,300,000*0.1-97,500=232,500 > 330万以上 20% →66万の所得税 330万以上ではなく330万を超える場合が20%です。 3,301,000*0.2-427,500=232,700 > 会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? まともな会社なら,間違いを指摘してくれるでしょう。

aston_augu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 控除額というのがあるんですね。 参考になりましたありがとうございます。

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