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解雇じゃないの?

9月末日に上司より「社員にならないという希望だったし、会社としてもアルバイトを雇わない方向になったから10月いっぱいで申し訳ないんだけど・・・」と解雇を宣告されました。書類などはとくに無く、仕事を探したり、面接などの理由で休むのは問題なくさせてもらっています。  しかし、先日総務の方より「退職届を出してもらわないといけないから」と言われ、早速届け出の書き方を調べたところ、それは一身上の都合になりおかしいのではないかと思い、提出していません。私は昨年の11月12日からこの会社で働いており常勤のアルバイトで雇用保険も払っています。就業規則に解雇できる理由として挙げられている項目に当てはまらなくも無いのですが、あきらかにクビだろうと思われるものはないと思います。 また、就職する際に誓約書なるものを渡され母にサインしてもらいましたが「形だけみたいなもんだから」と総務には言われていました。損害の責任があるとかそのような内容だったと思います。 確か一部は母の手元にありますが二部は会社にあるはずです。  このような場合でも自主退職になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pu-_-yo
  • ベストアンサー率30% (50/164)
回答No.4

ANo2 です。 > 誓約書や就業規則の解雇の要綱とありますが、得に重要となる内容 質問者様が「就業規則に解雇できる理由として挙げられている項目に当てはまらなくも無いのですが、あきらかにクビだろうと思われるものはない」と思われているのは、具体的にはどういったことでしょうか? 例えば、契約期間が定められており、「契約継続は双方の意思」みたいになっていた場合は、ちょうどその契約が切れる場合は仕方がない部分が多くなります。ただし、質問者様がおっしゃる通り退職願を出すのはおかしく思います。 ・解雇理由となる違反行為に該当しているか ・契約期間 ・満了時の通告期間(例えば「1か月前に通告がある」とか) ・退職時には「退職届」の提出を義務付けられていないか > 誓約書に通知をされたら承諾するというような文面があったとしても やはり会社都合には変わりないですよね? 契約期間が決まっている雇用方法であれば、きちんと通告されていれば特に会社には非はありません。が、こちらも退職届はおかしいです。 質問者様の会社(もしくは部署)は「退職届」が必要なのでしょうね。専門家ではないのでその理由・目的は?ですが、退職届があると会社が得をする、もしくは損をしない何かがあるのでしょうか。「会社都合」とハローワークで判断される、もしくは審査が入るのがイヤだとか…。 これ以上のことは、誓約書等をお持ちになり専門家への対面相談をお勧めします。ハローワークでも相談に乗ってくれますので、ご利用されてみては?

ogimaru
質問者

お礼

労働監督所にもいきさつを話したりして 最終的には納得のいく答えが出ました。 親切に答えてくださって、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mozofunk
  • ベストアンサー率39% (503/1279)
回答No.3

>会社としてもアルバイトを雇わない方向になったから という理由の会社都合になると思います。 雇用保険を払っているなら、総務に上司からの説明通り云って 会社都合による離職表を貰えるはずです。

ogimaru
質問者

お礼

無事に解決いたしました。 ありがとうございました。

ogimaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私からの意思表明でないことは明らかなはずですので それを再確認した上でハローワークなどに行くので離職表を いただきたいという伝え方でいいのでしょうか? 結構曖昧にされていることが多いと感じる会社なので 面倒にならないように穏便に確実に進めていきたいです。 上司からどういう風に言われたかなども確認されましたし・・・ 的確な申し出などあったら教えていただきたいです。

  • pu-_-yo
  • ベストアンサー率30% (50/164)
回答No.2

退職届を出す必要があるならば、嘘で「一身上の都合により」と書くのはおかしいです。 例えば自主退社なら失業保険は3か月待たないともらえませんが、「会社都合」であるなら、すぐに(1週間後ぐらいに)もらえます。いくら「会社に解雇された」と言っても、退職届があるのでは、自主退職とみなされてしまいます。そのぐらい重要なことですので、まずは誓約書や就業規則の解雇の要綱をきちんと精査したほうがいいですね。 この場合大切なのは本当に「就業規則に解雇できる理由として挙げられている項目に当てはまらなくも無い」のか、「雇用期間の有無」や「継続契約の条件」などでしょうか。ちょうど契約期間が切れるのであれば、仕方がないですし。(その場合に退職届…っていうのもちょっと変な気がしますが)

ogimaru
質問者

補足

回答ありがとうございます 誓約書や就業規則の解雇の要綱とありますが、得に重要となる 内容などありますでしょうか? 当てはまったとしても会社側の解雇には変わりないと思うので やはり退職届の理由が納得できません。 また、誓約書に通知をされたら承諾するというような文面があったとしても やはり会社都合には変わりないですよね? ただ解雇できる理由だと思うのですが

回答No.1

会社が解雇したくない理由に会社の体裁が有ります ですがアルバイトと言う事で難しいですね契約満了と言う手も有ります そこで一度労働基準監督署に聞いてみてください≪労働基準監督署は労働者の見方でお金はかかりませんし必要なら仲裁に入ってくれます≫

ogimaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速明日にでも電話して聞いて、対策を考えます。

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