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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について)

出産手当金についての疑問

316pocketsの回答

回答No.3

社会保険労務士試験勉強中のものです (1)出産手当金(健康保険法 102条、104条) (2)育児休業(育児介護休業法) (3)育児休業基本給付金(雇用保険法 61条の4) 現在、奥様がご自身のお勤め先の健康保険に加入されている場合で、かつ、会社をお辞めになる(健康保険の被保険者の資格を喪失する)ときに出産手当金の支給を受けている状態なら産後8週(56日)までもらえると法律には書いてあります。任意継続被保険者になってから申請したのでは出産手当金はでないようです。 気付いたこととして任意継続被保険者(健康保険法161条)は全額自己負担と書いてあります。多分、厚生年金保険法の任意単独被保険者(厚生年金保険法83条)と見間違えたのではないでしょうか? 他に、奥様の会社が落ち着いたら連絡くださいとおっしゃってくれているのなら辞めずに育児休業基本給付金(雇用保険法)を受けたほうが得だと思います。産前産後休業の後お子さんが1歳になるまで(託児所の入所待ち等なら1歳6カ月まで)育児休業期間分は休業開始時賃金の30%が国(職安)からもらえますし職場復帰して6月雇用契約が続けば(実際に働かなくても)さっきと同じ期間分の休業開始時賃金の20%もらえます(つまり50%)。また、お子さんが3歳になるまでの養育のための休業期間中、健康、厚年は保険料免除規定がありますし。波風立てたくないということで会社負担分(産前産後休業期間中)を自分もちにしたとしても長い目で見れば辞めないほうが経済的にはお得だと思います。なによりお近くの社会保険労務士事務所にメールでもしてみてはどうでしょう?初回は無料なんてところもあるようです。せっかく保険料納めているんですからもらえる社会保障はもらいましょう!

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