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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンタクトレンズ作成にかかる診療費について)

コンタクトレンズ作成の診療費について

このQ&Aのポイント
  • コンタクトレンズ作成にかかる診療費についての質問です。
  • 初めてのコンタクトを作るために眼鏡屋が併設された眼科に行った際、診療費に疑問が生じました。
  • 不正請求の可能性や返金の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manchanf
  • ベストアンサー率31% (170/543)
回答No.4

No3です。厳密な法律がどうなっているかわかりませんので、不正請求かどうかの判断はできませんが、たぶん、大多数の、コンタクトレンズを扱っている眼科、もしくは、併設のコンタクトレンズ店(関西で言えば、ハートアップとかアイシティイなど)のところは、意志の指示の元に、装用指導とか、眼圧測定、視力検査などをされていると思いますし、後者の2店舗は私もよく利用しますが、医師に、装用指導や眼圧検査などはしてもらった記憶がありません。が、その指導や検査もコンタクトレンズを扱える資格を持った人がやっていたように思います。  数年前から、コンタクトレンズを扱っている眼科の診療報酬?が変更になったそうで、それを気に、自由診療という形をとる眼科が多くなったそうです。もちろん、私たちが払うお金は、2~3倍になりました。

kayumidomu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3割負担で保険証の提示、保険点数として請求されており、領収書の保険外合計金額が0円となっているので、自由診療ではありませんでした。 医師の指導であっても、医行為は医師以外のどんな資格があっても行ってはいけません。 国会答弁書でコンタクトレンズ処方のための検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱を医行為と記載されているので、これは内閣総理大臣の見解となります。 よってmanchanf様も違法行為をされていることになると思います。manchanf様はおそらくコンタクトレンズ処方しか行っていない眼科に行っておられると推測されます。コンタクトレンズ処方しか行っていない眼科の検査料は56点(1点10円)です。コンタクトレンズ処方以外の患者が多い眼科の検査料は200点となっています。だから自由診療にしているのだと思います。 56点では安いとして自由診療にして2~3倍の請求している眼科に行くのならば、保険診療を行っていて医師がしっかりと検査等をされている眼科に行かれることをお勧めします。 今回の件で悪徳眼科に非常に腹が立ち自分でいろいろと調べました。 大多数の眼科が行っているから問題になっていると思われます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manchanf
  • ベストアンサー率31% (170/543)
回答No.3

どこかで聞いた話ですが、再診料は、病院の施設使用料的なことを言われていたような気がします。また、装用の指導をされたのは、病院の施設内か、めがねやさんかで変わってきますし、装着指導をしたのも、眼下で雇っている人か、眼鏡屋さんで雇った人かで違いますし・・・。  ちなみに、一般病院でも、一度診察してもらい、その後、電話で症状の変化などの相談をすると、再診料だったか、なにがしの料金を取られます。

kayumidomu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再診料を病院の施設使用料としてと言っても実際に医師の診察をしていないことを指摘すれば不正請求になると思います。電話での相談で再診料が発生することは知っています。が、今回の場合医師の診察はおろか医師に会ってもいないし、声も聞いていませんでした。 装用指導にしても、どこの所属の職員であっても医業であるコンタクトレンズ処方にかかる検眼及びテスト用コンタクトレンズの装着を医師ではない職員がしていたので、その時点で医師法違反ではないでしょうか?眼科医は私の指示、指導でと言っていましたが、医師の指示、指導の下であっても医師免許のない職員が医業である行為を行えないはずです。 医師は習慣でそういう風になっている、どこでもそうだと言っていましたが、それが悪い習慣で問題になっているのではないでしょうか?

  • RyoMoKa
  • ベストアンサー率47% (90/190)
回答No.2

ここに書いた通りの事を、病院に言って話しましょう。納得がいく説明がなければ、医師会ではなくて所轄の社会保険事務局と保健所に連絡すると言うといいでしょう。

kayumidomu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。RyoMoKa様はこの請求についてどう思われたでしょうか? 本日、会計のときに言ったら院長のところへ案内されました。 そうしたら、コンタクトレンズの装着はきちんとやらないといけないので、装用指導を医師以外がしても再診料という名目で取れる。検査は実際に行わなくても、装用指導がそれに当たるため、検査料という名目で取れる。診療点数表に医師以外の指導のみで再診料、検査料がとれるという記載がなくてもコンタクレンズ処方の場合は取れるようになっている。眼科的検査をしなくても指導=検査にしているそうです。そうしないとコンタクトレンズでお金が取れないからそういう「名目」でしているそうです。 眼鏡屋の職員について触れたところ私の指示で装用指導を行っているから問題ないといいました。それについて自分が装用指導を検査として算定してるなら検査を指示をしてるってことですね?尋ねたら、検査の指示じゃないと理解に困る返答をされました。 実際には行っていないことを「名目」でお金を取れるような制度なのでしょうか?眼鏡屋と眼科はあくまでも別物として扱われなければいけないのに医師の指示で眼鏡屋の職員が装用指導を行いそれについて、再診料、検査料が発生するのでしょうか? 納得がいかないので、行政に聞いてみますと言ってお金を払って帰ってきました。最後にそういう風になっているんだもの。といってました。 あした、社会保険事務局に問い合わせてみます。

回答No.1

妥当だと思います。終了ぎりぎりに行って、再診料上乗せはありませんでしたか?あっても不思議はありません。 納得いかなければ、医師会に報告してもいいと思いますよ。

kayumidomu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どのような理由で妥当なのでしょうか? まず医師の診察をまったくしていないのに再診料がある。 仮に検査の指示を出したことが診察ならば(再診料の算定ができませんが)、検査を行なっていないから算定できない。 装用訓練のみなのにそれを検査というのならば、コンタクトレンズ検査の算定条件である眼科的検査を1つも行っていない。 さらに、その装用訓練には眼科の職員は一切立ち会っておらず、併設する眼鏡屋の職員が行なっている。眼鏡屋職員が検査を代行したというのならば、生体検査は委託検査ができないはず(検体と病理のみ)。 以上のことから不正請求だと思うのですが、どうでしょうか?

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