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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンタクトレンズ処方箋)

コンタクトレンズ処方箋の取得方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • コンタクトレンズの処方箋をネット通販で購入する場合、初診料や検査料の取り扱いについて確認が必要です。
  • 初診料に関しては、過去の処方箋があっても1年以上前ならば初診となる場合と、一度言ったら何ヶ月たっても再診となる場合と、情報がばらばらです。
  • コンタクトレンズ販売店の併設眼科での処方箋の取得も可能ですが、一般眼科に比べて検査料が安いというメリットがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

1、処方箋には期限があります。期限は眼科によってまちまちです。その有効期限を過ぎてしまえば、再度コンタクトを作るには新たな処方箋は必要です。併設の販売店のない普通の眼科では、その眼科ごとに対応は違うので、初診料がまたかかるか否かは眼科によると思われます。 2、併設眼科が安いのはその指定の販売店で購入してもらう前提で料金の設定をしてるので、ネットなど他店前提での購入の場合は「通常料金」となるか、うちではできない他店でやってくれと言われるかどちらかになるはずです。 通常併設眼科のある販売店では、販売店でまず受付をし、書類などの作成後に併設眼科に行き、診察後に処方箋をもらうという流れになるので、販売店を飛ばして直接併設眼科に行った時点で通常料金扱いになるか断られるか、まず販売店で受付しろと促されて門前払いされるか、などの対応になるはずなので、併設の販売店で買うと偽って処方箋をもらうのは不可能と思われます。

minaraipin
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。ありがとう

その他の回答 (1)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

>コンタクトレンズ検査に関しては1度言ったら何ヶ月たっても再診となると、調べたら書いてあったり、半年たてば初診に戻ると書いてあったり、ばらばらです >どちらが正しいのでしょうか? コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者を含む)に対して眼科学的検査を行った場合には、 他の目の病気のための検査の計算ではなく コンタクトレンズ検査料として別の点数となります。 お調べのように過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある場合は 他の目の病気のための診察の決まりとは違い、初診料は再度算定されません。 少なくとも5年間はカルテが保管されていますので初診料にはなりません。 自施設でのコンタクトレンズ交付がほとんどな施設は交付先の自由な選択に非協力的としてコンタクトレンズ検査料の区分が低いものになっています。 つまり、コンタクトレンズ検査料が安い施設は他での購入に対して拒否的な姿勢の所になります。

参考URL:
http://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/160625-070000.php
minaraipin
質問者

お礼

ありがとう

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