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裁判(浮気相手への訴訟)

この数年怪しいと思っていた旦那の行動 先日、「携帯で撮った浮気相手とのホテルでの写真」を発見 旦那が「自分の携帯」から「自分のフリアド」に送ったものを発見しました 写真は「彼女のみ」で写っているものばかり(2ショットは無し) 下着姿や、ベッドの上でTバック一枚でうつ伏せの写真・・・ 顔がしっかり写っているものも含み10枚近くあります ホテル内ということが分かる程度のバック これは相手の女性を訴えたら十分勝てる材料になりますか? これまでの数年の旦那の行動などはメモするなどして 記録を残してますが、証拠として認められるものになりますか? 調停にしても裁判にしても 「大まかな流れ」 「裁判所で話し合う時の必要内容、聞かれること」 「必要な証拠(コレさえあれば!!的な効力の強い証拠)」 「慰謝料の相場」 「逆に不利な条件・状況」 「私→浮気相手の訴訟に旦那も同席の義務?」 などがわかりません 実際どんなものになるのでしょうか? 裁判を起こすのは精神的にやはり辛い時間を味わうものになりますか

みんなの回答

  • kamamoto
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

私も経験者なのでお気持ちはよく分かります。 そして私も、写真など決定的な証拠をつかんで 裁判に勝てば慰謝料が取れると思っていました。 でも・・・もう少しで危うく 「裁判に勝ったのに慰謝料が取れない」という結果に なるところでした。 参考になるアドレスを貼り付けておきます。 去年私はこの先生にアドバイスを受けて、裁判の前に あることをした結果、裁判に勝てましたし慰謝料ももらえました。

参考URL:
http://honmono.in/uwaki/
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

別に裁判しなくても、慰謝料請求は可能です。公正証書で送りつければいいだけ。弁護士、行政書士などに相談ください。相手が示談を拒否すれば、裁判で白黒って話になるのでしょう。

dekikonn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 公正証書の書き方というのを見つけました。 専門家でなく自分で作成して送るも可能でしょうか? あと主人が8月で職場を退職したので、もしかしたら 今は関係が終わっているかもしれません。 でも八月まではメールや怪しい行動はありました。 「今は不倫関係がない」ということで請求できないということは ありませんか?

回答No.1

精神的に来ると思います。 旦那には離婚をしなくても訴えて慰謝料がもらえるらしいです。 もし離婚になって訴えたら相手に慰謝料の請求はできると思います。 確か浮気していた日数で金額が変わるらしいです。 証拠になるものは絶対に残しておいた方がいい。 流れはよくわかりませんので何とも言えなくてすいません。

dekikonn
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠写真はコピーもして絶対に残します

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