• ベストアンサー

給料を差し押さえできるのか

今、家裁で損害賠償請求をしているのですが裁判が確定し被告にいくらか支払う事になったとして被告が催告しても払わない場合相手の給料を差し押さえすることは出来るのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.5

できます。 25パーセント以上もできるときがあります。 債務者が44万以上稼いでいるか(1項のかっこの中の金額は 民事執行法施行令2条によって支払期が毎月の場合は33万円となっているため)、 金銭債権が扶養等の場合には変わります。 正確に書けば、民事執行法152条。 (差押禁止債権)第152条  次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 1 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 2 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権【令】 2項 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。 3項 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.4

差し押さえ出来ます。No2さんが言っている毎回金額が違うのは、法律により差し押さえが出来る金額に上限があるためです。 上限は給料の25%までです。しかも総支給額の25%です。その為残業時間数等が毎月違う為変化します。判決が月極の分割払いに成っていなければ上限一杯まで差し押さえが出来ます。 総支給額の25%ですから各種天引き(財形貯蓄・共済会会費・団体扱い保険料等)前の金額から引かれますので、相手の手取り額の半分程度差し押さえる事に成る事もあります。 相手の人が驚いて怒鳴り込んでくる事も予想されますので、気に留めて置いて下さい。特に家族に秘密のトラブルの場合多いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aifato
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.3

あなたが請求した損害賠償が認められ、「○○円支払え」と言う「判決」が出れば、差押できます。 判決が確定した後、裁判所で手続をすることになりますが、どうすればいいのかを聞けば、裁判所は丁寧に教えてくれます。 給与の差押ですから、相手の勤務先はこちらで把握しておく必要がありますけど、それは大丈夫ですか? 又は給与のほか、その人の銀行口座も差押ができると思いますが、この場合も銀行口座をこちらが把握しておかなければなりません。 もっとも、その口座にお金が無ければ当然取れませんので、給与差押のほうが取りやすいでしょうし、そうすることによって、会社側からも早く払えと言うでしょうから、そのほうが解決は早いと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

差し押さえの判決を出してもらえば可能です。 弊社社員は、地裁呼び出しに出頭せずにいたため、ある日突然、会社に給料差し押さえの命令文が来て、大変な事になりましたよ。 [借金の額がバレタ。  毎回の差し押さえる額(返済額)が異なるので、会社側の事務は面倒。  複数の差し押さえを食らったので、供託手続きが必要。]

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#142909
noname#142909
回答No.1

給料の差し押さえ 出来ます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給料差押え

    給料差押えついて教えて下さい。 器物損壊の被害に遭いました(車を壊された) 相手は起訴され、罰金刑になりました。 今、損害賠償請求の小額訴訟を起こしています。 事件は、約2年ほど前です。小額訴訟を起こすまでは、相手と損害賠償請求の話しをしていました。 相手は、まったく支払う気がありません。 来月、裁判なのですが器物損壊の被害金額(修理代金)の請求ですから、支払いの判決は出ると思っています。 今まで、支払う意思を見せていないので、判決が出ても素直に支払うとは思いません。 その場合、差押えを行なおうと考えています。 給料差押えを相手の会社に行い、相手の会社が拒否または連絡しない場合は 相手の会社に対して、損害賠償出来るような事を書いているのを、ネットで見た気がするのですが 探しても見つからないので、私の勘違いだったかも知れませんが、もしこのような事が可能でしたら、詳しく教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 民法上の損害賠償請求についてです。

    宜しくお願いします。民法上で損害賠償請求をして裁判が決まっても被告が出廷しなかった場合はどうなりますか?逮捕されるとしたら被告が逮捕された後裁判をして損害賠償を請求する事はできますか?

  • 損害賠償請求権

     裁判で被告に対して損害賠償請求権が確定したのち、被告が、死亡し遺族が相続放棄した場合、損害賠償は遺族に請求できるのでしょうが、裁判にいたる過程で、被告は意図的に不動産をその家族に贈与しています。  被告が死亡前に自己破産した場合は、意図的な財産隠しとして不動産を贈与された家族に損害賠償を請求出来るのでしょうか。返答をお願いします。

  • 未成年の民事裁判

    民事裁判での損害賠償の請求は、支払い能力のない相手からは取る事ができないはずですが、 もし被告が未成年だった場合は、本人に支払い能力がなくとも保護者に対し損害賠償を請求できるのでしょうか?

  • 家裁でも損害賠償訴訟は出来るのですか?

    いつもお世話になります。 今友人が離婚裁判をやっています。(妻側、原告) 原告、被告双方の尋問が終わり、そろそろ結審と言うところで被告側から、原告の不法行為に対する訴訟が同じ家庭裁判所に起こされたそうです。(損害賠償請求のみ) 単純な疑問として (1)損害賠償等も家裁で扱うのですか? (2)今進んでいる裁判との関係は今後どうなっていくのでしょうか?    ただでさえ時間がかかって困っているようなのですがさらに延々と続く事になるのでしょうか? (3)別訴訟だと聞きましたが、関連のある問題は原告の意志にかかわらずに併合されて一色単になるのでしょうか? 以上3点、よろしくお願いいたします。

  • 債務不履行の損害賠償としての金員はあくまでも催告をしてからですか?

    人に払ってもらうべきお金がありました。 しかし、私は払ってもらうべきことを 知らなかったので、(相手が 私に払うべき金をネコババしていたことに ずっと気づかなかったので) ネコババに気づいてからすぐ少額訴訟の 申し立てをしました。 事件当時から約八年たっていますが、 その間に私は相手に催告(支払ってください) という事は言いませんでした。 なぜなら、私が払ってもらうべき金がある ことを私は知らなかったからです。 この場合、遅延損害金や不正利得に対する 損害賠償請求は普通にできますか? それとも、今まで催告を一度もしなかったら、 損害賠償請求は出来ないものなのですか?

  • 民事裁判について質問致します。

    いつもありがとうございます。 相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか? 別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか? 例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか? 裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別 の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか? それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 給与の差押さえと損害賠償請求裁判の申し立てを同時に出来ますか?

    給与の差押さえと損害賠償請求裁判の申し立てを同時に出来ますか? 被告Aに対して貸金請求裁判で執行文と送達証明をもらいました。 近々、給与の差押さえを行うつもりでおります。 また、同じ被告Aに対して別件で損害賠償の裁判を行いたいのですが、差押さえの申し立てと損害賠償請求裁判の申し立てを同時(同じ日に)に行う事は可能ですか? よろしくお願いします。

  • 判決で振り込まれた慰謝料の所得税

    不法行為による損害賠償請求の訴訟で、原告の勝訴判決が確定し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか? 不法行為による損害賠償請求の訴訟において、裁判上の和解が成立し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか?

  • 民事裁判で以下のような主張をしたらどうなる?

    日本の裁判所で行われる民事裁判(例として労働者が会社の社長に対して長時間労働の賠償を求めた裁判)で、原告か被告に対して ①被告は判決確定後24時間以内に自殺せよ。 ②上記が履行されない場合、24時間毎に1兆円の遅延損害金を支払え。 という請求をしたら、どうなりますか。