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給料差し押さえ請求について
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>給料差し押さえ請求は、どのような申立書を作成すれば良いのですか? 債権差押命令申立書を作成します。 参考としては、 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/saikensasi.html のようなものです。 後必要なものは、 ・第三債務者の登記簿謄本(法務局で入手) ・執行文の付与(裁判所の書記官にお願いする) などです。
- tto1119
- ベストアンサー率26% (57/213)
裁判に相手が出廷しない場合は、あなたの言い分がほぼ認められ、判決が言い渡されます。判決が確定したものを持って、民事執行手続きに行います。裁判所にその窓口がありますから、そこで申請し、執行してもらいます。給与の差し押さえは、毎月の給与から4分の1です、相手が給与をもらえる限り、あなたの債権が完了するまでもらうことができます。相手先の会社は、差し押さえを拒否することはできませんが、相手が退職した場合は、会社には責任はありません・ 参考までに、裁判所民事執行手続きの流れを添付しておきます。 ちなみに、個人が差し押さえをしても、拒否されます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
お礼
回答をありがとうございました。
補足
>ちなみに、個人が差し押さえをしても、拒否されます。 と言うことは、弁護士に委任しないと被告の会社側に拒否されると言うことではないですよね?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>被告がもし法廷に出て来ない場合、給料の差し押さえをしたいのですが 裁判するということはまだ債務名義はもっていないのですよね。 なら給与の差押はまだ出来ませんよ。判決が確定しないと。 >その申立ても拒否さえた場合は、どうすれば良いのでしょうか? 会社を相手に裁判して判決をもらって会社の資産を強制執行します。
お礼
回答をありがとうございました。
補足
判決が確定した場合、給料差し押さえ請求は、どのような申立書を作成すれば良いのですか?
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