• ベストアンサー

退職が決まった後に病気になりました

自己都合での退職が決まった後の健康診断で病気が見つかりました。在職中に手術になるか、退職後の手術になるかはまだ決まっていませんが、知人に健康保険に加入してる間に病気になった場合は継続して手当を受けれるのではないかと聞きました。また、退職後他の仕事をしようと動いていたのですが、病気で働けない場合は雇用保険の支給はどのようになるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>知人に健康保険に加入してる間に病気になった場合は継続して手当を受けれるのではないかと聞きました。 健康保険(国民健康保険にはない)には傷病手当金という制度があります。 病気やけがで働けなくなったときに、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 また会社での健康保険の被保険者期間が1年以上であれば、すでに支給を受けている状態であるか受けられるような状態であれば、退職しても継続給付と言う形で受給できます(連続した3日間の待期期間とあと最低1日の4日以上の休職が必要です)。 ですから質問者の方の場合は、在職中に手術をすれば傷病手当金の対象になりますし、休職のまま退職をすれば継続給付の形で回復するまで傷病手当金が支給されます(もちろん支給開始から1年6ヶ月と言う期限はありますが)。 しかし退職後の手術では対象外です。 >また、退職後他の仕事をしようと動いていたのですが、病気で働けない場合は雇用保険の支給はどのようになるのでしょうか? 失業給付の支給はあくまでも働ける状態であることが条件です。 手術をして働けない状態であるならば、そもそも受給資格自体が取得できません。 つまり在職中に手術をすれば、そのまま休職の状態で退職しても回復して働ける状態になるまで傷病手当金が支給されます。 そして回復して働ける状態になれば、傷病手当金は打ち切られますが雇用保険の手続きをすれば失業給付が支給されます、もちろん自己都合であれば3ヶ月間の給付制限期間はありますが。 しかし退職後の手術であれば傷病手当金は対象外ですし、手術をして働けない状態であれば受給資格自体が取得できないので雇用保険の手続き自体がとれず、失業給付は受けられません(回復して働ける状態になるまでです)。 要するに退職後の手術では回復して働ける状態になるまでは何の生活保障もないということです。

oniontoo
質問者

お礼

jfk26様 詳しいご説明ありがとうございました。 今後の方向性が見えてきました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 病気の場合、退職願を出すしかないのでしょうか

    お世話になります。 友人が今年の3月に就職したのですが、 鬱病のため『3ヶ月間の療養が必要』という診断が6月30日に出て、 働けなくなってしまいました。 休職ができればと思ったのですが、 その会社の就業規則には、「休職」ついて ・雇用期間が1年未満:休職期間なし ・雇用期間が1年以上2年未満:3ヶ月 ・雇用期間が2年以上:6ヶ月 となっているため、友人には休職の権利がありません。 会社に相談したところ、 「就業規則により休職させてあげることができないので、  退職していただくことになってしまいます。  ただ、病気がよくなって復職できるようになった場合は、  特に面接も必要なく、また雇用させていただきますので言ってください。  とりあえず今後の手続きとしては『退職願』を持ってきてください」 と言われたようです。 (蛇足ですが診断書提出後も、途中であった仕事を片付けるため、  その後半月出社させられていました) そこで質問です。 ●この場合、本人に退職の意思はなくとも、退職願はださなければならないのでしょうか?  (出さない場合は、どうなる可能性があるのでしょうか) 復職には融通を利かせてくれるようですが口約束ですし、 なんとなく口車にのせられて、退職願を出してしまうことに抵抗があります。 また、休職であれば「傷病手当金」を受け取ることができますが、 退職してしまうと、継続した健康保険の期間が1年未満のため、 その後「傷病手当金」を受け取れないため、生活にも不安があるようです。 さらに、退職願を提出し、病気なうえに自己都合退職となると、 まずは診断書の3ヶ月間は求職できる状態ではないので、失業保険が入らず、 また自己都合退職のため、(3ヶ月休んだ後にまた)3ヶ月の待機期間があって、 計6ヶ月は失業保険さえ入りません。 会社とどのように今後について話したらいいのか悩んでいます。 何かおわかりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 病気退職の際の雇用保険の受給について

    うつ病で休職していましたが、休職中は給料が無く、国民保険で傷病手当も無いので、退職し、雇用保険の支給を受けようと思っていますが、受給は可能でしょうか? 可能な場合、やはり自己都合となるのでしょうか? また、手続きに診断書等は必要ですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 退職しました。このケースでの手続きは?

    お世話になります。 4月末日で、勤めた会社を退職しました。 理由は、ここで相談させて頂いたのですが「セクハラ」です。 相手方と話し合いをして、私が退職する事になりました。 ・この場合、自己都合退職・会社都合どちらになるのでしょうか? ・新しい勤め先が決まっています。(6/1~)   雇用保険と再就職手当て、健康保険(任意継続)や年金を、このケースだとどう手続きすればよいでしょうか? GW前に、会社から離職票・雇用保険者証が届きました。月曜に手続きに行きます。 よろしくお願いします。

  • 退職届について

    退職届について 現在、退職届を書いています。 【現状】 ・在職している企業は、平成22年7月末で退職します。 ・転職する企業は、平成22年8月初めから出勤します。 ・次に行く企業名を伝えたくありません 【質問】 Q1.「退職後の勤務先/離職理由/退職後の保険」は正確に書いた方がよろしいでしょうか? Q2.退職し、すぐに別の企業に入社する場合でも失業手当てはもらえるのでしょうか? 【質問の真意】 「離職票の記述事項の為」ということで、詳細な離職理由を聞かれています。 離職票は失業手当てをもらう為のものですよね? もし、すぐに就職し、失業手当が貰えない場合、 下記のような記載にしようと考えています。 退職後の勤務先:空白 or 未定 離職理由:一身上の都合 保険については、下記の4つの項目にチェックをつけなければなりません。 □再就職先にて健康保険加入 □家族の加入する健康保険に加入 □任意継続被保険者となる □国民健康保険に加入 「任意継続被保険者となる」の場合は、正直に答えた方が良さそうですが、 他なんでもいいですかね?? 以上、ご教授お願い致します。

  • 退職後の出産手当金の支給条件について

    出産手当金について、少しややこしいのですが、質問させていただきます。 退職者の支給条件としては、(1)退職前に健康保険に継続して1年以上加入している (2)退職後、6ヶ月以内に出産、となっていると思います。 今 悩んでいるのは、(1)の条件についてです。 私の今までの加入条件については、  H16.10/25~H18.3/31 までA社で派遣(派遣健康保険組合加入)  H18.4/1~H18.10/31 までB社で社員(政府管掌健康保険加入)  退職後は、国民健康保険に加入です。ちなみに出産予定日はH19.2.28ですので、(2)の条件はクリアしています。 B社を退職する前に社労士さんに確認したところ、A社とB社の在職期間の間が1日も空白がない場合、(1)の条件を満たすとのことでしたので、任意継続よりも保険料が安い国民健康保険に加入しました。 しかし、本日、自宅の近くの社会保険事務所で聞いたら、「健保組合と政府管掌、とで種類が違うので継続1年にはならない。任意継続していない限りは、手当金は出ない」と言われました! おかしいと思い、別の2箇所の社会保険事務所に電話で問い合わせたら、どちらの担当者も、「共済組合と政府管掌である場合は、通算して継続1年にはならないが、健保組合と政府管掌であるならば、継続して1年加入、の条件を満たしますので任意継続していなくても手当金が支給されますよ」との事。 既に任意継続はできない状態ですので、どれが正しいのかわからず、不安です。どなたか詳しい方がいらっしゃったらアドバイス頂けますでしょうか?よろしくお願いします。

  • 退職時の傷病手当金について

    こんにちは。 地方公務員が定年退職を迎えた場合の、老齢年金、失業給付、傷病手当金の関係について教えてください。 今年の3月で定年退職を迎える予定ですが、それまでに病気療養の為に自己都合により退職した場合は各保険の給付はどうなるのでしょうか? (1)退職時に休職状態にある場合については、通常は1年6ヶ月傷病手当金が給付されると思いますが、退職理由が定年退職でも支給されるのでしょうか? (2)もし(1)の傷病手当金が支給されるとなった場合は、雇用保険(公務員なので雇用保険に相当するもの?)の失業給付及び退職共済年金は調整されるのでしょうか? (3)失業給付の支給が停止された場合、傷病手当金の支給が終わり病状が回復した後、失業給付を受給することができるのでしょうか? (4)結果として、60歳以降所得が一番多くなるようにする為にはどのようなケースが想定されますでしょうか? 以上、現在傷病状態にあり、それを理由に自己都合退職するか、休職状態のまま定年を迎えるかを検討しています。 皆様のご意見をお聞かせ願いたく、何卒よろしくお願いします。

  • 退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。

    退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。 先月末に精神疾患により会社を退職したため、必要な要件を満たし、退職後も会社から傷病手当を受け取っています。 (退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。  退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。  退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。) 1 この場合、10月1日現在で会社から離職票を受け取り、雇用保険金の受給手続きもできるのでしょ  うか。 2 また、傷病手当は来年の1月まで支給されるのですが、雇用保険が1月以降の申請になる場合、   『退職後1年間の雇用保険金の支給期間』は実質へらされてしまうということになるのでしょうか。  傷病手当金と雇用保険金の併用受給、またその関係について教えてください。

  • 『失業保険と傷病手当金』どちらを申請すべきか

    3月中旬で会社を退職しました。 2005年12月から派遣社員をしており、その間に3企業での派遣契約をし、何れも自己都合退職です。(期間満了含む) 雇用保険は全て入っておりました。健康保険も、一ヶ月のみ国民健康保険に加入していた月がありますが未加入月はありません。 3月中旬で退職した企業も最後まで勤務したので、傷病手当の待機期間に当たるのは退職後(任意継続開始日から)となると思います。 精神的な疾患のため今後は治療に専念したいと考えておりますが、経済的負担を考えたときに、失業保険を受けるか傷病手当金(健康保険組合からのもの:現在は任意継続中)を受けるかで迷っています。 もちろん多くもらえるにこしたことはありませんが。。。 失業保険は、退職前6ヶ月間の給料の日額を元に支給されるようですが、ここ6ヶ月間は就業先を変えたりした期間が1ヶ月くらい発生したため平均としてはかなり安い給料となってしまいます。 健康保険組合に問い合わせたところ、任意継続しているのであれば標準月額報酬の6割は支給されると聞きましたが、国民保険に切り替えてしまったら傷病手当金の支給は打ち切られてしまいますよね? 私の場合、健康保険は任意継続よりも国保のほうが4千円くらい安いです。 どちらを申請したほうがいいのでしょうか? また、リレー式に傷病手当金→失業保険を受けることも可能なのでしょうか?

  • 退職後に傷病手当金を受け取るには?

    退職後に傷病手当金を受け取る為には 在職期間内に3日以上連続して仕事を休む必要があるのでしょうか? (退職後は、現在の健康保険を任意継続にします。 健康保険には6ヶ月以上加入しており、 かかりつけの医者からは診断書を出して 給付を受けられる様にしてくれると言ってくれて います。) 仕事を休む必要がある場合、有給休暇を使ってはだめなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当金

    ①退職後の傷病手当金の遡り請求(2年以内)で、まだ、退職後まもない場合(例えば、退職してから、数ヶ月経過している場合)に、当時加入していた保険者に請求し、退職日に出勤しておらず、健康保険加入期間が1年以上であった。現在も、在職中の病気で療養している場合、 欠勤日から退職日をまたいで、最長1年6カ月支給されますか。② ①の場合で健康保険加入が1年未満だった場合には、欠勤から退職日までの支給となるのでしょうか。③在職中で健康保険から、国保の加入となった場合、健康保険加入中の私傷病で、労務不能で、賃金を受けておらず、国保加入時も引続き療養していて、健康保険加入期間が1年以上あり、※退職はしていないので{「健康保険の資格喪失日」に出勤していなければ }要件を満たし、最長1年6カ月の支給となるのでしょうか。お詳しい方、ご教示ください。