赤ちゃんポストに子供を捨てた場合、慰謝料を取れる?

このQ&Aのポイント
  • 妻が赤ちゃんポストに子供を捨てるという状況で、慰謝料を取ることができるのかどうかについて相談です。
  • 10月7日に妻とケンカをし、長女だけを連れて家を出た状況です。妻は今、子供を育てられないと言って長女を迎えに来るように言っています。
  • 妻との離婚は確実だと考えられますが、赤ちゃんポストに子供を捨てた場合、慰謝料を取ることができるのかどうか不明です。
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次の場合慰謝料はとれますか?

先日もこの質問コーナーを利用したものです。その際のお返事いただいた方どうもありがとうございました。その後また困った(頭にきた)事が出てきたので相談させてください。 10/7ケンカをし長女を私が育てるからと言って家を出て行った妻が、今日になって今度は育てられない(子供がいると働けない)と言って長女を迎えに来いと言ってます。すぐに迎えに来なければ、熊本県に預ける施設があるので、そこまで好きな時に引き取りに来いと言っています。(おそらく赤ちゃんポストの事です)。妻と離婚はすると思いますが、本当に赤ちゃんポストに子供をすてたら、妻から慰謝料を取れますか? 状況ですが10/7性格の不一致が原因でケンカをし、双子の長女だけを連れて鹿児島の親元へ帰って行きました。次女の方は、8月に痙攣をし、4時間以上も家で放置された後病院へ、今は低酸素脳漿で生涯寝たきりと言われており入院中です。(育児放棄気味です) また妻が当初言っていた長女だけ育てると言うのが、二人も育てられないと言う理由です。 以上よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

夫婦間でのことですので現状では、慰謝料などは全く対象になることは皆無でしょう。離婚されたあとになったとしても、施設に入れたからと言って慰謝料請求の対象事案にはなりません。きちんと離婚調停等を利用されて子供さんの事やお互いの慰謝料などを決定されることが重要でしょう。それか第三者に仲介して頂いて協議を重ねて決定されることが必要不可欠でしょう。

futagocyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。慰謝料請求とはそんなものなんですね。 離婚調停に持ち込んだら、勝手に長女を赤ちゃんポストにいれてしまうという行為に対し、慰謝料の請求などで勝ち取れますでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mintmiko
  • ベストアンサー率21% (128/605)
回答No.2

貴方が育児放棄気味で、次女の方が低酸素脳症を起こしてということでしょうか? どちらにしても、育児放棄しているあなたの方が親の責任をきちんと果たせていない気がするのですが。 赤ちゃんポストに子供を捨てるとかという理由で慰謝料は取れないとおもいますよ。 養育の義務は、両親どちらにもあるからです。 奥様が離婚した際、あなたの方が経済的に優位でしたら、養育費を請求されるかもしれませんね。 私が思うことはその程度です。

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