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バイト代の支払い義務について

今友人が困ってます。 彼が製造系の工場で働いていたのですが、働いてから3か月ほどたってから「やめたい」と上の人にいったんです。実際もやめました。 すると、「担当の者をなぜ通さないんだ」と言われてそんなの「法律違反だ」「給料は出るかわからないぞ」と脅されたらしいです。 この場は僕は働いた分は支払わなきゃいけない義務があるから大丈夫だ、と彼にいいました。 しかし、昨日でた返事は10日振込みの給料が、15日振込みになって、勝手にバイトなのに3万減給すると言われたそうで困ってます。 こんなことあるんですか!? どなたか教えてください。あんまりです(T_T)

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.5

こんにちは。 結論から言えば支払い義務はありますし、支払わない場合は法律違反となりますので労働基準監督署にご相談されると良いでしょう。 なお労働契約締結時(バイトを始めた時)に何らかの労働条件を明示した書類、ないしは募集要項などがあるか確認してください。もしあれば証拠書類として持ち込むと良いでしょう。 また、辞めるに当たって予告してから実際に辞めるまで最低2週間程度は必要となりますのでそこのことろは確認してみて下さい。但し双方が合意した時は除きます。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/roukihou.html

その他の回答 (4)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 賃金は、支払日に全額支払わなければいけません。罰金と称し賃金から差し引いて支払った場合は、労働基準法違反です。この場合は、全額支払うよう社長に請求し、それでも支払いされなければ、労働基準監督署に賃金不払いとして申告することとなります。  なお、相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、霞ヶ関にある厚生労働省の内部の局なので、そちらに連絡しても、地元の監督署に相談されるように言われると思います。

noname#3546
noname#3546
回答No.3

就業規則に、予めその旨が記載されていたかどうか、をご確認ください。 アルバイトとは言え、就業規則を知らなかったという言い訳は通用しません。 本来なら就業規則は誰の目にも留まる形で掲示されているはずです。 就業規則に、このようなかたちでの退社は罰金3万、とか書かれてたなら、 あなたのご友人はそれに同意をして働いていたことになります。

  • ter123
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.2

 総合労働相談コーナーの連絡先については、厚生労働省のHPから検索可能です。  ※総合労働相談コーナーでは、労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けすることとしています。  とのことです。  参考URLに載せておきます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 ご友人に労働基準局に行くよう伝えてみてください。rokurenさんのおっしゃるとおり、労働に対しては報酬を支払わなければなりませんし、企業側に減給する権利はありません。 「労働条件相談コーナー」というところで、秘密厳守で相談に応じてくれます。 賃金未払いは最もいけないことですから、泣き寝入りせず、毅然とした態度で挑みましょう。 よい結果が出ることをお祈りしています。

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