• 締切済み

退職と雇用保険について(長文すみません)

tsubo-niwaの回答

回答No.7

あなたの勤務状況ですと、雇用保険基本手当の受給資格のうち 「特定受給資格者」に該当する可能性があります。 該当すれば、退職以前1年間に6ヶ月の雇用保険料支払期間があれば、 基本手当を受給できますし、所定給付日数も長期間になります。 該当要件は以下の通りです。 退職月以前3ヶ月間に労働基準法に附帯する「時間外労働の限度基準」 を超える時間外労働をしていること。 (時間外労働の限度基準 1ヶ月:45時間、3ヶ月:120時間) あなたの場合、8時から22時勤務、休憩30分ということですので、 1日あたりの法定労働時間外の労働時間は5時間30分になります。 月26日勤務として143時間という時間外労働になります。 特定受給資格については、最寄の職安で詳しく確認なさってください。 参考URL 「解雇」等により離職した者(5)もご覧ください。 ちなみに8時間を超える労働時間に対して30分しか休憩がありません ので、労働基準法違反になり、公になれば、使用者は6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金に処せられます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
hisahisa66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLじっくり読ませていただきました。 ◆労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 →はじめは1週間連続していた休みがあるとか、給与が前職から著しくさがることはないとか聞いていたので、これにもあたるのかな?とも思いました。 前職休み年間120日→今60日 前職年収300万位→今多分このままいくと、冬ボーナスが12万としても248万位? これは、経営者にも話しています。 ◆離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため →これは、確実に当てはまると思います。 普通に8:00~20:00まで働いたとしても、一日1時間休憩をもらったとしても、11時間-8時間=3時間×25(26)日=75時間(?!) しかも、12月は休みが2日しかありません・・・ 12・1・2月のタイムカードを持って、3月に辞めたいと思います。 きっと、今私がいる勤務場の中では、このように、客観的に見ることもできなかっただろうし、今私が主張していることは、間違っていないんだ、胸を張って言えるのだと気付けて良かったです。 今の現場に訴えても「今お店全体が頑張ろうとしているのに、何いってんの?」ってなると思います。 だからこそ、考えた方が違うので、辞めたいとおもいます。とはっきり主張できそうです。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険について

    こんにちは。私は世田谷の美容室で従業員4人の美容室を経営しています。じつは、今まで入らなかったのですが、雇用保険、労災保険に加入しようと思っています。当たり前のことなのでしょうが、とても会社の負担の及ぶところではなくて・・お恥ずかしいはなしですが・・・しかし今回は従業員にも給与から負担してもらう形で、説得にあたります。・・が問題は加入金です。インターネットで調べましたところ、雇用保険は事業主11.5/1000+従業員8/1000とあるのですが、この1000というのは会社の総売上のことでしょうか?なにを調べればこの1000という数字になるのでしょうか?また11.5は0.0115ということですか?つまり・・会社の売上が100万円だったら11500円支払い、従業員Aさんの売上が50万円だったら4000円負担してもらうということですか? また労災についてはどうなのでしょうか?どなたかお知恵を授けてくださいませ。お願いします

  • 雇用保険料の控除

    20日締め翌月10日支払の場合に、21日に社会保険・雇用保険加入した方の給与から雇用保険料は控除すべきなんでしょうか? 10日に支払われる給与はあるものとして、社会保険料は月末時点で発生しているので 控除するというのは分かりますが、雇用保険料はどうなのでしょうか?

  • 雇用保険について

    雇用保険について質問です 16日から15日を一ヶ月として給与計算をしている会社で(15日〆25日払)1月15日に雇用保険に加入したら1月給与から雇用保険料を控除、1月16日に加入なら2月給与からの控除、でいいのでしょうか? また、加入した月の雇用保険は加入日に関わらず1ヶ月分の全額の給与に対して雇用保険料を計算してもいいのか、加入日からの日割りで計算すべきなのか 質問が解りづらくて申し訳ありませんが上記の2件についてどなたかご回答をお願い致します

  • 引き続き、雇用保険に加入したいのですが

    先日5年間勤めた会社を退職しました。 退職する前に転職先を決める事ができたのですが… 今までの会社は 社会保険、厚生年金、雇用保険がありました。 転職先では面接で(上記の)社会保険等はないと言われました。 やりたかった仕事だったので、社会保険、厚生年金はなくても良いと思っていたのですが、雇用保険もないとの事。 理由は社会保険などと一緒でないと加入できないと言われたのですが、後々ネットで調べてみると出来そうな感じでした。 まだ、内定で出勤はしていない状態なのですが、雇用保険に加入させてもらえるよう、申告し、そして加入することはできるのでしょうか? それと、退職~再就職の出勤日まで20日くらいあるのですが、ハローワークに行く必要がありますか? 離職票などはどうしたら良いのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答願います。 宜しくおねがいいたします。

  • 雇用保険

    年金と社会保険など未加入で雇用保険のみ加入することは可能でしょうか? また、加入した場合は、転職をした時に次の会社に加入期間とかしられてしまうのでしょうか?

  • 雇用保険について

    雇用保険の加入歴についてご質問致します。雇用保険は社会保険の一種という認識であっていますでしょうか? アルバイト先の職場で妻が社会保険に入らざるを得ない状態になりました。その手続き上で過去に雇用保険の加入歴がありますか?という項目があり理解出来ておらず質問致します。 妻は現在働いている会社で労働時間の関係から一度社会保険に加入し脱退した経歴があります。この場合雇用保険の加入歴があるのかないのかがいまいち理解出来ておりません。 妻は現在のアルバイト先を今まで一度も辞めておらず働き続けております。給与明細には雇用保険が引かれているのですがこれは加入歴ありでよろしいのでしょうか? 諸事情により会社に聞く事が出来ず質問した次第で御座いますm(__)m

  • 雇用保険について

    転職してまだ6ヶ月経っていない会社を退職する事になりました 試用期間(三ヶ月)は日給扱いで、三ヶ月過ぎたら月給30万円ちょいの約束で採用されました。また三ヶ月経過したら保健や年金の手続きをするからとのことでした(法令上は直ぐに手続きしなきゃいけないんじゃなかったかな) ところが、5ヶ月以上経過しているのに給料は日給扱いのままだし 社会保険への加入手続きをしてくれません。GWのあった先月の給与なんて手取り18万円以下の状態で、家族の生活を守ることもできません(理由を聞いたら会社も厳しい状態にあるとのことでした) それで退職することになったのですが、給与から毎月引かれている雇用保険の手続きだけは会社にして欲しいと思っています。辞める前にもう一度加入手続きをするよう強く要求するつもりでいますが、会社が拒否した場合、退職後に強制的に加入手続きをさせることは出来ますか? (勤める会社が決まって採用されたときに雇用保険被保険者証を提出できないなんておかしいし、履歴書とつじつまが合わないことになる) 会社が雇用保険の加入手続きをしない場合、職安が職権で強制的に加入手続きをすることが出来ると聞いていますが、それは退職後でも加入手続きをとらせることは可能なんでしょうか?  本当は給与から引かれてない分を出す事になっても厚生年金の手続きもして欲しいんだけど・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください よろしくお願いします

  • 雇用保険と退職日

    今月末に転職します。 時給制の短期契約社員のため、雇用保険のみに加入しておりました。 退職日ですが、実際は28日(金)までで退職となりますが 会社のほうでは単純に11月30日に退社と言われました。 28日退社と30日退社の違いがあれば教えて下さい。 給与は月末締め、翌月払いです。

  • 雇用保険

    雇用保険について質問です 10日に仕事を辞めて雇用保険を喪失し 20日に別の会社に入って雇用保険を取得した場合、雇用保険は途切れて加入期間は0ヶ月からになるのですか? それともその月内に加入して10月分として給与から引かれていたら継続して加入していたことになりますか? 質問が分かり難くて申し訳ないですがどなたかご回答をお願いします。

  • 雇用保険はさかのぼって加入できないのでしょうか?

    下記条件で7/末に入社しました。 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 ところが、渡された給与明細を見てみてみると、 雇用保険が控除されていませんでした。 びっくりして、問い合わせたところ、「手続きが間に合わなかったから、9月から加入しとくよ」と冷たく言い渡されてしまいました。 確かに、「社会保険も担当している社長」が長期の海外出張に出かけていたという事実はあるのですが、そんなものが理由になるのでしょうか。 雇用保険というものは、「手続きが間に合わなければ、遡って加入すること」などできないのでしょうか。 そもそも、 「入社2ヶ月後でなければ社会保険の加入は出来ない」 という話を内定時に受け、一度は辞退した会社です。 その後、 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 という条件提示に変わったからこそ入社したのに……、 今は、裏切られた気持で一杯です。 しかも、こちらが、問い合わせるまで、会社の都合により雇用保険加入時期がずれたていたことを、社員に伝えないなんて! あ・り・え・ま・せ・ん! それとも、 こんなことはよくある話で、 大騒ぎするほうがおかしいのでしょうか?