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退職と雇用保険について(長文すみません)
tsubo-niwaの回答
- tsubo-niwa
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あなたの勤務状況ですと、雇用保険基本手当の受給資格のうち 「特定受給資格者」に該当する可能性があります。 該当すれば、退職以前1年間に6ヶ月の雇用保険料支払期間があれば、 基本手当を受給できますし、所定給付日数も長期間になります。 該当要件は以下の通りです。 退職月以前3ヶ月間に労働基準法に附帯する「時間外労働の限度基準」 を超える時間外労働をしていること。 (時間外労働の限度基準 1ヶ月:45時間、3ヶ月:120時間) あなたの場合、8時から22時勤務、休憩30分ということですので、 1日あたりの法定労働時間外の労働時間は5時間30分になります。 月26日勤務として143時間という時間外労働になります。 特定受給資格については、最寄の職安で詳しく確認なさってください。 参考URL 「解雇」等により離職した者(5)もご覧ください。 ちなみに8時間を超える労働時間に対して30分しか休憩がありません ので、労働基準法違反になり、公になれば、使用者は6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金に処せられます。
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