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株券は差押出来ますか?

AはBに対し債権があり、未払いの為債権差押を考えています。 AはBがC証券会社に株式会社Dの株券を持っているのを知っている場合、株式会社Dの株券を差押する事は可能でしょうか? 可能な場合、C証券会社を第三債務者とするのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題は、私も散々実務経験していますが「できないです。」が結論です。 まず、「債権」とするならば「請求権」でもかまいませんが、BはDに直接請求する権利はないので、AはDを第三債務者とすることはできないです。 それなら、Cですが、BのCに対する何を差押えするか、 これを具体的に「差押債権目録」とすればいいか、 仮に「返還請求権」とすれば、可能と思われますが、仮に、差押えが認められたとしても、その執行はどのようにしますか、これも認められないか又は執行不能です。(手続きでの途中で行き詰まります。行き詰まらないとしても、新たな訴訟が必要です。) あと、株券を「動産」と考えることもできますが、株券が証券会社にあるならば、動産執行ではできないです。 Bの手元にあるならば、理論的には、執行官が取り上げて換価すればいいことになりますが、その「換価(競売)」は「誰でも条件なくして買えることができる」ことが条件となっているので、これまた、できないことになります。 要するに、最後の目的は「手元にお金が入ること」です(株券を手元にしたいならば、株券の引渡の債務名義となります。)から、どんな手続きでも、手続きは重複して進むので、理論上可能であっても、私の実務経験では不可能と云う結論です。

teru75
質問者

お礼

理論上は出来ても実務としては出来ないのですね。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 株式は,細分化された株主の割合的地位であり,債権ではありません。  しかし,民事執行法167条1項の「その他の財産権」として,債権執行の例(民事執行法143条以下)によって差し押えることが可能です。  この場合,債権者は,民事執行法155条により取立権が生じた後,その取立権に基づき,株主の有する株券の交付を請求し,会社に対し,株主名義の書換え(会社法130条)を請求します。  譲渡制限株式の場合には,会社法137条1項,138条2号に基づき差押えによる取得の承認をするか否かの決定をすることを請求します。  これに対し,会社は,承認をするか,承認しない場合には,会社法140条1項に基づき株式を買い取るか,又は同条4項に基づき買取人を指定しなければなりません。 【民事執行法】 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM 【会社法】 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html   

teru75
質問者

お礼

ありがとうございました。

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