債権者とは? 財産差押えの手続きや範囲について

このQ&Aのポイント
  • 債権者とは、借金や未払い金の返済を求める権利を持つ人や団体のことを指します。
  • 財産や銀行口座の差し押さえは、債権者が債務者の財産を強制的に差し押さえて売却し、その金額で債務を返済する手続きです。
  • 差押えの範囲は、債務額によって異なりますが、通常は財産や預金の一部が差し押さえられます。ただし、生活に必要な最低限の財産は差し押さえられません。
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財産や銀行口座差し押さえについて 

すみませんがややこしいので教えていただけますか。 ヒントなどでもかまいませんので よろしくおねがいします。 数人からお金を借りたり未払いをしている人がいます。 Aの債権者は裁判できちんと債権者になっています。 Bは家賃の未払いをされている Cは購入物の未払いをされている D現金を詐欺のような手口で貸してしまった。 Eいつか返すといわれてお金を貸した。 F現時点の大家さんの家賃未払い Gリース契約未払い などいろいろな人がいる場合です。 すべて債権者。としAが差押えをした場合(A以外は判決なし) ほかのかたの分も置いておかなくてはならないのでしょうか? もしくは今の時点で裁判所の債務者として判決がでているのはAだけなので いまのところはAのみが徴収するという形でいいのでしょうか? 差押えの調べものをしてもそこのところがわかりません。 財産ほとんどないと思いますが 現時点での住所と口座数個はわかっております。 よろしくおねがいしますm(_ _)m ちなみにほかの債権者は大体わかります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

どのような原因であれ、債務名義(勝訴判決等裁判所が強制執行可とした公文書)がないと、債務者の財産を差し押さえることはできないです。 ですから、今回の場合は「裁判できちんと債権者になっています」と言う者だけが、相手の財産を差し押さえることができるだけです。 その差押えによって配当を受ける者は、当該債権者だけです。

sasarika234
質問者

お礼

こんにちは。ずばりのお答えありがとうございましたm(_ _)m 求めていました回答ですのでベストアンサーに選ばせていただきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

「差押」といっても、本差押と仮差押えがあるし、民事と刑事では扱いも違いますが、要は裁判所から許可を受けた債権者だけに認められる権利です。 つまり裁判所の許可がない債権者には認められないので、差押とその後の強制執行による回収には参加できないということになります。 ただし、その債務者が差押される前に資産を処分して、任意に誰に支払いをするかは勝手ですから、結局は早い者勝ちということになるかもしれません。 しかしながら、質問文を読む限りその債務者にはとても差押されるような財産が残っているようには思えないし、それと下手すると詐欺罪で訴えられて刑務所に行く可能性もあるように思いますが。

sasarika234
質問者

お礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。 本差押えです。一応ほかのかたも知っているので 私だけやっちゃっていいのかなと思いました。 財産は高い釣り道具もしくは安い車ぐらいですかね。 詐欺はどうでしょうね。。。何度も警察に相談したのですが 警察は犯罪者の味方ですか?というぐらいそっけなかったです。 ひとりのかたはほとんど騙されたようなお金の貸し方をしたようなので 一度全員集まったほうがいいのかなとも思いました。 お時間を割いていただきありがとうございましたm(_ _)m

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