債権差押命令の手続きや注意点について

このQ&Aのポイント
  • 債権差押命令の手続きや注意点について詳しく教えてください。
  • 会社と個人の債権差押命令の適用は可能なのでしょうか?裁判所に相談したところ、負けた場合の申し立てはできないと言われました。
  • 計画倒産などで会社の財産が個人に移されることがありますが、このような場合の対応方法を知りたいです。
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債権差押命令ですが、私の場合も該当しますか

1.不動産会社からの修理、リフォームをしまして売掛金が残っています。請求書出しても、内容証明だしても一向に応じません。この場合訴状を書いて裁判所に出します。裁判所が返しなさいと判決します。相手が返さないでいると、この時点で債権差押命令を裁判所に書いてもらうのですか。債権者は会社と個人に出せますか。(会社に金が無いか、若しくは会社の金を個人の通帳なり、現金に換えている恐れあり。)この流れは私が考えたので問題ありませんか。裁判所に聞いたら判決で負けたら2度と裁判は出来ません(お金を取り戻すことが出来ない)と言われ、勝てる資料を用意していますが、負けた場合判決不服の申立ては出来ないのですか。 会社はある程度公だから、債務が発生すれば、調べられるかも知れませんが、個人に入れられる(ネコババ)されると分からなくなります。 よく計画倒産して会社の財産を個人に移している。などど聞きますし、昔付き合いのあった会社の専務もそのようなことしていると、その会社の中では噂になっていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に、誰に対して売掛金があるか、しっかりする必要があります。 「不動産会社」と言うことですから、法人が被告となると思います。 その場合、特別な理由があれば、代表者本人と法人と双方を被告とできますが、 通常は、この場合の被告は会社です。 次に、債権差押ですが、これは、その判決が確定しなければできませんし、 それも申立をしなければならないです。 勿論のこと、会社が持っている債権に限ります。 なお、会社に対して債務名義(勝訴判決等)があって、会社が支払いを免れるために個人に移転などすれば 取り返す方法の法律もあります。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。個人に移転などすれば取り返す方法の法律もあります。 ここまでの事体になれば、弁護士に相談して訴訟起こすしかないですか。

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