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休憩時間について

私が働いている職場で、バイトの1人が店長に頼んで1人だけ休憩に行かないでその分もお金を出して貰っていることが判明、その場でおかしいんじゃないですか?という事でその時は休憩に行きましたが、言う人がいない他の日に休憩に行ってないのが判明。この場合どういう解決方法がありますか? 一番いいのは本社に報告する事だと思いますが、その前に何かいい解決方法があればと思います。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
noname#81896
noname#81896
回答No.3

労働基準監督署?とかいう所がありますので、そこに言うと解決の近道かと思います。 タイムカードか何かで、証拠として残っているのでしょうか? やはり、言い逃れ出来そうな案件の場合、動いてくれる確立も少なく なりますので・・・。 その際は貴方の身分と、同会社で働いている事も告げてください。 (上記内容は、信憑性の関係で向こうから聞かれると思います。) ここで一つアドバイス やましい事をしている会社は、当然労働基準監督署を嫌っております。 つまり、労働基準法にうるさい奴は、煙たがられるという事です。 確信犯で労基法を侵している会社側からすれば、反乱分子のようなもの。 行動は、目立たず確実に・・・!!

vanilla-sky
質問者

お礼

ありがとうございます。あなたの様な回答を待っていました。ある程度様子をみて、改善されないようなら行動を起こしたいと思います。目立たず確実にです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

  >休憩時間も勤務時間なのですか これにも回答します #1でも書いた様に …昼休みを除いて休憩時間も勤務時間 ちょっとコーヒーを飲むような数分の休憩の事を言ってます。 この様な休憩は給料カットしませn  

  • kr96
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.5

「ノーワークノーペイ」なので、休憩をとらずに働けば賃金が発生するのは当然です。 他の回答者さんの捕足欄を読んで思ったのですが、労基法を勘違いなさってるようですね。 雇用契約は人によって違うので質問者さんが他人の事をとやかく言う事ではないと思いますが。 労基法違反があるとすれば、6時間を超えて働いた場合に店側が45分の休憩を与えてない場合です。(6時間はOKですよ)

回答No.4

  >昼休みを取らないで働いていると言う事です 労働基準法、第34条では 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 もし、1日の労働時間が6時間以内なら合法で何ら問題はありません  

vanilla-sky
質問者

補足

もちろん6時間は越えています。なので45分の休憩をすべてのパート、アルバイトさんはとってくださいとシフトの横にデカデカと書いてあるのに一人だけ自分は特別だからとか言ってるらしいです。

回答No.2

バイトであろうと社員であろうと、1日の勤務時間に対しての最低休憩時間というものが労働基準法で決められています。 そのため、休憩時間を取らずに働くことは本人の自由ですが、その時間に対しての賃金は発生しません。 本当に雇い主が賃金を支払っていたのなら、それは労働基準法に抵触する行為です。 ただ、他人のことに対して、どうして関係のないあなたが、そこまで考えるのかが理解できません。 本社に報告すれば、店長は当然のこと処分を受けるでしょうし、そのバイトは解雇されるかもしれません。 そのような状況になれば、本社に報告したあなた自身も、その職場にはいられなくなるでしょう。

vanilla-sky
質問者

補足

他人のこと対して関係ない?あなたは、自分が同じことをやられても納得できる性格の人なんですか?こちらこそ理解不能です。私達はしっかりお金をひかれているんですよ。たいした金額ではありませんが。1ヶ月に直したら大きいと思います。おかしいと思うことは普通の事だとおもいますが?店長とかに迷惑がかからないようにと思って質問しているのですが?

回答No.1

  問題点とか相談は何ですか? 昼休みを除いて休憩時間も勤務時間と考えるのは常識ですが...  

vanilla-sky
質問者

補足

昼休みを取らないで働いていると言う事です。バイトは45分の休憩をとる事になっているのですが、休憩に行く気配がないので聞いたら「自分は行かなくていい事になってる・・・」と言ったそうです。その後、裏で店長ともめてたそうです。回答者の方が書いていますが。休憩時間も勤務時間なのですか?私達他のバイト、パートは45分のお金は引かれています。問題点は一人だけ労働基準法にひっかかるのでは?と言うことです。

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