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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親の不動産を処分したいが)

父親の不動産を処分したいが

このQ&Aのポイント
  • 先日父が他界し、相続人は2人の子兄弟である私と兄です。
  • 私は実家近くに住んでおり、兄は遠く離れて生活しています。
  • 実家の土地と建物は残しておきたいが、市街化調整区域内の田(300坪)は処分したいと考えています。売却価格が4,500,000円だった場合にはどのくらいの税金がかかるでしょうか?また、売却しなくても不動産取得税が発生するかもしれません。

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回答No.1

相続税には、5000万円+(1000万円x相続人の人数)という「基礎控除」があります。今回のケースでは、相続人2名で計算し、計7000万円までは「無税」(ほかにもいろいろな控除がありますが、少なくとも)です。 ご実家の土地・建物の価値、銀行口座預金、株式、生命保険の有無などを調べなくてはいけませんが、よほどの資産家でないかぎり、相続税は発生しないですからご安心ください。 なお、不動産を売却しない場合にかかる税金・必要経費(取得時の税・名義変更手数料、および毎年の税)もばかになりませんから、ご兄弟でしっかり話しあわれてください。株や土地など相続取得後の値上がり・値下がりなども喧嘩・揉め事の種になるようです。 できれば、現金化して山分け、がある意味理想的かもしれません。

izunoumi7
質問者

補足

早速ありがとうございます。市役所に友人がいて相続税は発生しないよとは言われていました。しかし、不動産屋がなかなか売れないし、売れても税金がかかるしと暗い様子でした。質問の後調べると、父の名義になったのが30年前なので売買すると長期所有として20%の譲渡税になるんでしょうか?100万円ぐらいで買ったと思いますがそのときの領収書もありません。

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