父親の不動産を処分したいが

このQ&Aのポイント
  • 先日父が他界し、相続人は2人の子兄弟である私と兄です。
  • 私は実家近くに住んでおり、兄は遠く離れて生活しています。
  • 実家の土地と建物は残しておきたいが、市街化調整区域内の田(300坪)は処分したいと考えています。売却価格が4,500,000円だった場合にはどのくらいの税金がかかるでしょうか?また、売却しなくても不動産取得税が発生するかもしれません。
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父親の不動産を処分したいが

先日父が他界しました。相続人は父の子兄弟二人のみで私は弟になります。実家近くに私が住み、兄は遠く離れて生活しております。近く四十九日になり兄と会いますので遺産分割の話をします。実家の土地と建物はそのままにしておきたいのですが、市街化調整区域内の田(300坪)は処分したいと考えております。本日司法書士と話している中で一人で相続するときと二人相続では売った時譲渡税が違うと思うと言われました。  そこで実売価格を知りたく不動産屋にたずねると坪15,000で売れれば良いけどねという話です。仮に最高で4,500,000円で売れたとするとどのくらい税金を払うのでしょうか?税に詳しいかた、よろしくお願い致します。  また、売らなくても相続したものに不動産取得税なるものが発生すると思いますのでわかればお願いします。

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回答No.1

相続税には、5000万円+(1000万円x相続人の人数)という「基礎控除」があります。今回のケースでは、相続人2名で計算し、計7000万円までは「無税」(ほかにもいろいろな控除がありますが、少なくとも)です。 ご実家の土地・建物の価値、銀行口座預金、株式、生命保険の有無などを調べなくてはいけませんが、よほどの資産家でないかぎり、相続税は発生しないですからご安心ください。 なお、不動産を売却しない場合にかかる税金・必要経費(取得時の税・名義変更手数料、および毎年の税)もばかになりませんから、ご兄弟でしっかり話しあわれてください。株や土地など相続取得後の値上がり・値下がりなども喧嘩・揉め事の種になるようです。 できれば、現金化して山分け、がある意味理想的かもしれません。

izunoumi7
質問者

補足

早速ありがとうございます。市役所に友人がいて相続税は発生しないよとは言われていました。しかし、不動産屋がなかなか売れないし、売れても税金がかかるしと暗い様子でした。質問の後調べると、父の名義になったのが30年前なので売買すると長期所有として20%の譲渡税になるんでしょうか?100万円ぐらいで買ったと思いますがそのときの領収書もありません。

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