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第三者への増資について

弊社は発行株式20株 一株1万円 で200万円の資本金があります。 今回、友人から出資してもらえるようになり、600万円を出資してもらおうと思いますが、私と友人の所有株式数を50%づつにしたいと思います。 下記の方法を考えているのですが税法上など問題ありますでしょうか。 また、他に良い方法はありますでしょうか。   600万円出資してもらう内、   300万円 を 一株1万5千円 で20株発行する   残300万円は資本準備金とする。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

第三者割当増資の場合、発行条件の有利・不利によって株主間に価値移転があったものとみなされ、相続税法第9条(みなし贈与)に該当する惧れがあります。 同条を受けた基本通達には、第三者割当増資のケースについては規定はありませんが、これは限定列挙ではないので、これにないからみなし贈与ではないとは云い切れないと思います。 発行条件の有利・不利については、財務内容を詳細に検討する必要がありますので、このサイトで対応できる範囲ではないように思います。

yamadata12
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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