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ビジ法問題で「所有権の移転」について

fenekku200の回答

回答No.5

問題集にいい加減な者が多いのは事実です。特に予想問題集などはそうです。 問題の意図が良く分らないですね。 さて,参考までに 動産の善意取得の適用については,民法188条を忘れてはいけません。つまり,占有者はその物に対して行使する権利にちて,「適法に有すると推定」されているのです。従って,売主Aが動産を占有していて,売ろうとしている(=所有権の行使)場合は,Aが所有権を適法に有すると推定されるので,そこから買主Xの善意,無過失が推定されます。そうすると,Xの善意取得は認められるということになります。  Xの悪意,有過失は真の所有者Yが立証することになります。

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