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保険金の贈与税について
こんにちわ。いつもお世話になります。 このカテゴリーで良いのか分かりませんが質問致します。 先月、舅が亡くなり姑が保険金受取人となっております。 舅の遺言で「少ない保険金だが3人(姑・義兄・夫)で分けるように」との事で、姑が受け取った後、有り難く1千万を受け取る事になりました。 そこで!贈与税が発生するんですが… なんとか少しでも多く我が家の住宅ローンにあてたいので、贈与税がなるべくかからない方法はないのでしょうか? 手前で調べた所、1千万に対し200万の贈与税がかかるようです。 また、姑が我が家の住宅ローンとして直接、1千万支払った場合の贈与税も同様の金額となるのでしょうか? 決して、舅の死を有り難くは思ってはおりません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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舅様が残された遺産は、生命保険だけではないと思います。 例えば、家などの財産が2000万円あったとします。 生命保険と合計で5000万円です。 姑様が生命保険の3000万円を受取り、家などの財産2000万円を義兄様と夫様が相続するとします。 でも、実際には、姑様が家などの財産も引継ぎ、義兄様と夫様には、その対価として姑様から二人に1000万円ずつを現金で渡したとすれば、贈与税はかかりません。 相続税は、5000万円+(法定相続人の人数)×1000万円の控除枠があるので、法定相続人が3名の場合には、8000万円まで相続税がかかりません。配偶者にはさらに、別枠の非課税枠があります。 ご参考になれば、幸いです。
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その保険の保険料を被相続人が負担していた場合、相続税の課税対象になり贈与税にはなりません。相続税には下記の式で算出される基礎控除があります。 5,000万円+1,000×法定相続人 さらに死亡保険金には500万円×法定相続人で求められる額まで非課税です。 保険料負担者=受取人の場合は一時所得、被相続人でも受取人でもない人が負担していた場合は、贈与です
お礼
ご回答有り難うございます。 申し訳ございません(>_<) ちょっと…私には言葉が難しくて理解できないので 主人に読ませます(笑) 有り難うございました。
お礼
貴重なご意見を有り難うございます。 大変勉強になりました。 早速、主人に報告させて頂きます。