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生命保険の相続税

初歩的な質問をお許し下さい。昨年末同居の姑がなくなりました。舅は離婚でおらず、子供は主人と義理妹=息子、娘です。死亡保険の請求をして一社(五千万ちょい)もう一社(二千万ちょい)がおりました。受取人は主人ですが、姑の遺言はもちろん二人でわけるようにと。相続税はかかるのですか?  また今住んでいる家の名義は主人ですが、土地名義は姑です。名義を主人に変えないといけないのですか?そうなると相続税かかるのですよね 大変なのでしょうか

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>保険金は子供二人でわけろと言う意味ですので、贈与税は関係なしでよさそうですね。 そういう意味でしたか。であれば相続税だけ考えればよさそうですね。 >税理士さんやらは壁が高い気がしますが、ややこしくなる前に手続きしないといけないですね、 まずは預貯金と保険金については自分でも計算できるでしょう。 土地については税務署で評価額を確認すればよいでしょう。税務職員が評価額の算出を手伝ってくれます。(土地の形状など詳しくわかるものを持参してください) この金額を見てあまり高額で贈与税が多額にかかりそうであれば税理士に相談してもよいですけど、そうでなければ状況を詳しく税務署で話をして申告してもかまいません。

mirijyu
質問者

お礼

ありがとうございました。何もわからなかったので助かりました 預貯金はなしですので、保険金と後は税務署に行ってみます。 そんな高額な土地ではなさそうですし、簡単に終わる事を祈って・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>受取人は主人ですが、姑の遺言はもちろん二人でわけるようにと。相続税はかかるのですか?  ご質問の場合、受取人のご主人には相続税がかかりますが、その受け取ったものの一部をご質問者が受け取る場合には夫からご質問者への贈与となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114_qa.htm#q1 つまり莫大な贈与税がかかることになります。 >また今住んでいる家の名義は主人ですが、土地名義は姑です。名義を主人に変えないといけないのですか? >そうなると相続税かかるのですよね 名義をご主人に変えるか変えないかにかかわらず相続税はかかります。 名義を変えたときにかかるのではなく、被相続人が亡くなり相続が発生したときに相続税は課税されます。 ご質問では生命保険料だけであれば相続税は非課税範囲ではないかと思いますが、土地も含めると定かではありませんので、全相続財産がどれだけあるのか、また相続税がかかるのかどうかを調べないとだめでしょう。 これは相続が発生してから10ヶ月以内にしなければなりませんので、相続税かかかりそうであれば税理士に相談するなどして下さい。もちろん直接税務署に聞きながら申告してもかまいません。

mirijyu
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。  保険金は子供二人でわけろと言う意味ですので、贈与税は関係なしでよさそうですね。土地名義の事は何も知らなかったのでビックリしました名義に関係なく相続が発生するのですね。税理士さんやらは壁が高い気がしますが、ややこしくなる前に手続きしないといけないですね、ありがとうございます。

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