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新築のときの相続税

近々、二世帯の一戸建て(義理の親との同居)を新築しようと考えております。 その際、義理の父親から、費用を一部負担してもらおうと考えております。 しかし、同居するタイミングは3年後です。 そこで質問なのですが、 1)そもそも、血縁関係のない、義理の子に財産は相続できるのか? 2)3年後に1000万の援助金を出して貰う場合、このとき相続税は発生するのでしょうか?(住宅税清算課税制度は適用されるのか?) 初歩的な質問で申し訳ないのですが、最適な方法も含めて、教えてください。よろしくお願いします。

noname#99502
noname#99502

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>その際、義理の父親から… 義理の父親って誰のことですか。 母の再婚相手とか? >1)そもそも、血縁関係のない、義理の子に財産は相続できるのか… 相続とは、死んだ人の財産をもらうこと。 故人が死ぬ前に遺言書を書いて、赤の他人に遺産を譲り渡すことはできます。 「遺贈」と言います。 >2)3年後に1000万の援助金を出して貰う場合、このとき相続税は発生するのでしょうか… 3年後に死んでいるならね。 その上で、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] 以上の遺産があれば、相続税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >住宅税清算課税制度は適用されるのか… そんな名前の税制度はありません。 贈与税の「相続時精算課税」なら、対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#99502
質問者

お礼

ありがとうございました。相続と遺贈の違いがわかりました。 タックスアンサーでもう少し勉強してみます。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

義理の関係は、相続の対象外。 減税も対象外。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

相続時精算課税にして、妻の持分を登記する。 来春、妻が確定申告する。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

相続というのは血縁関係にある親族間で行うものです。義父なら配偶者に相続出来ます。 3年後に1000万の援助金を出して貰う場合、このとき相続税は発生するのでしょうか?> 先ず相続出来る血縁関係にないと相続出来ません。相続出来なければ、贈与ということになり、税金の中で一番高い税率が課されることになります。3年後ということですが、新築するのはいつのことなのでしょうか?これによっても変わってきます。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、最適な方法も含めて、教えてください。> 義父の子供である配偶者であれば相続出来ます。それ以前に、義父の持分も登記すれば税金は一切掛かりません。義父の持分は将来相続すれば良いのですから。この辺りは、義父の相続権利がある人がどれだけいるかにもよります。

noname#99502
質問者

お礼

義父の登記から、配偶者に相続・登記という流れですね。ありがとうございました。

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