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簡易保険の贈与税について

保険の内容は細かくは分からないのですが、契約者が(私の母72歳) 被保険者(私42歳)満期保険金受取人(私)で簡易保険に入っていたようです。(すみません母がずっと黙ってかけていたようなので細かい内容は分かりません)。今年に入り母ががんで入院し、何度か手術も受けたので病院代の支払いが工面つかず簡易保険を解約し支払いにあてたました。私と母は離れたところで住んでいるので本人確認書類が必要とのことで私の保険証のコピーを送付しました。 郵便局で支払いを受ける際、保険金受取人が私なので贈与税がかかると言われたようです。厳密にはそうなのかも知れないですが、実際私のところには現金は一銭もなく、手術代のために母が全額保険金を受け取ったのですが、それでも贈与税がかかるのでしょうか?あと種類上の受取人は私だとしてそのお金が母に渡っているので、母にも贈与税がかかる手ことはないのでしょうか?

みんなの回答

  • syumi-t
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

解約の場合で、契約者が本当に母親なら被保険者である娘さんの証明書は要らないのでは? もし、本人確認が必要な場合は満期の受取(娘さん)または契約者による解約、貸付の場合でしょうか。 でも、窓口ではコピーでは解約できないでしょうし、委任状も必要になりますよね? もう少し、詳しいこと教えてください。

  • icc70255
  • ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.2

>保険金受取人が私なので贈与税がかかると言われたようです。 契約形態は贈与形態ですので、今回の手続きのことではなくて「満期金を受け取る時には贈与がかかる」というようなお話しを聞いたのではないでしょうか。解約の場合は契約者の一時所得、つまりお母さんの所得です。megu5892さんには関係ないです。 >実際私のところには現金は一銭もなく、手術代のために母が全額保険金を受け取ったのですが、それでも贈与税がかかるのでしょうか? >あと種類上の受取人は私だとしてそのお金が母に渡っているので、母にも贈与税がかかる手ことはないのでしょうか? かかりませんので、ご安心を。今回の手続きは贈与は発生していません。単に契約者が解約金を受け取っているだけです。受け取った金額が払い込んだ金額+50万よりも多い分については、その二分の一のみ課税が発生します。 ただし、今回が全部解約ではなく一部解約であれば、今後保険金の受け取りについては贈与となりますので、契約者変更か受取人変更をしておく必要があります。 ちなみに入院給付金は被保険者が常に受け取り人となり、保険金受け取り人は基本的には受け取れません。これはもともと非課税ですので、誰にも課税はありません。

  • ga-ku
  • ベストアンサー率31% (38/122)
回答No.1

確認ですが、解約して解約返戻金を受け取ったのですよね。 当該契約形態であれば、契約者がお母様ですので、その解約返戻金は通常契約者が受け取る形になるはずです。であれば、贈与税ではなく一時所得になるはずです。 もし、満期を迎えて満期保険金をmegu5892さんが受け取ったのであれば贈与税という事になります。

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