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知人も投資と知りながら私と金銭貸借契約しその金銭を投資しましたが投資先が不明に

一昨年、投資話があり、知人1,500万円、私が2,000万円投資しました。 その運用した相手が中国人で、明日満期ですがまったく連絡が取れなくなりました。 残っているのは、その中国人との金銭貸借契約書です。 知人に迷惑をかけたくなかったので、私と知人との間にも金銭貸借契約書があり、私が代表してその中国人にお金を渡しました。もし、その中国人が明日引き渡しに現れないと、私の2,000万円と知人の1,500万円が返ってきません。 私の2,000万円はともかく知人の1,500万円は、私と金銭貸借契約を交わしており、残るのは、知人への借金となります。 中国での身元確認を行おうと思っていますが、どこに逃げたかわからない状態で、万が一見つからない場合は、私は、知人への金銭貸借契約を履行しなければならないのでしょうか。 知人にはこの話をするつもりですが、開き直って、私に契約の履行(1,500万円の返却)を強く求めてくる可能性もあります。(比較的浅い友人なので・・・) 投資話とお互い分かっていた上で、私は2,000万円を失い、 知人は1,500万円を失いました。万が一、知人が開き直った場合、法律的にこの金銭貸借契約を無効もしくは減免などの形はとれるのでしょうか。1,500万円全額はとてもきつくて履行するのが困難です・・・。

みんなの回答

回答No.5

借用書があるなら、支払い義務が生じるでしょうね。 詐欺にあったから支払えない。。。 こんな道理がとおるなら、そこらじゅうで詐欺が横行してしまいますからね。 消えた中国人は二度とつかまらないでしょうから、知人との借金をどう扱うか専門家に相談してください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

ANo.2の者です。 事実関係によっては例えば、「やむを得ず借入という形をとっただけで、お互い投資という認識だった」と構成しうることになり、94条1項の適用可能性を検討することになります(中国人との共謀を検討する必要性を感じないのですが・・・)。 ただ、ANo.2でも示したとおり、厳しいところではあります。私なら、その知人も投資利益を得るために金銭を支出したのだろう点に重点を置いて和解に持ち込むかしら、と考えております。

o_ov
質問者

お礼

ok2007様 いろいろとありがとうございます(^^ 受け渡し当日、やはり相手の中国人は来ませんでした。 4日に知人に会って話をします。かなり恐怖ですが・・・。 とても付き合いの浅い知人なので、金銭貸借契約の履行を強く言ってくると思います。 和解は考えにくいです。 民法をさらっと見てみました。用は下記のような感じでよろしいでしょうか。 「私と知人が通謀して、お互い投資という認識で知人の1,500万円を私とやむを得ず金銭貸借契約を結び、私の2,000万円を合算し、その中国人に運用を任せた。運用人が行方不明で、中国の弁護士を通じて当人を探しております。万が一見つからなかった場合は、この金銭貸借契約は私と知人間では無効である」 しかし、私の甘さでこのような形になり、1日の引渡し以降、不眠の毎日が続き、疲労のピークにきております。 4日の14時に先方に会いますが、人のお金をいくらいい話があったからといって、このような形の結末を迎えるとお互い大変苦しむことになるのですね。 相手にも大変申し訳なく、自分自身も深い傷を負ってしまいました。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

No2さんの民法94条1項、及び2項は厳しいのではないでしょうか? 私も法律学校で学びましたが、類推適用できないと思います。 なぜなら、知人と中国人が共謀してo_ovさんに嘘をついて借用書を 結ばせたのではないのですから・・・。 知人と中国人が共謀してo_ovさんに嘘をついて契約書を結ばせたのなら 契約は無効となるはずですが、そうだとしても立証が困難です。 また、お互い冗談で金銭貸借契約書を結んだと証明できれば・・・。 この手の法律は乱用されやすく、おそらく弁護士に相談したら、 一蹴されるでしょう。 そもそも中国人との契約が結ばれていますから。 その契約を無効とすることは可能でしょうが、o_ovさんと知人の方の 金銭貸借契約書の無効は別次元です。

o_ov
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます(^^ 知人と中国人が共謀したとは考えられないです。 私と知人との金銭貸借契約書について、かなり仲の良い 友人関係であれば、お互い損をしたからこの金銭貸借は なしにしようとの話が出ると思いますが、そのような関係 の知人ではないので、強行に金銭貸借の履行を強く求められる 可能性の恐怖を感じています。 その中国人との連絡が取れませんが、昨年、約束した引渡しの今日、11時に引渡し予定場所に行ってみます(><;

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 万が一、知人が開き直った場合、法律的にこの金銭貸借契約を無効もしくは減免などの形はとれるのでしょうか。 直観的に道は険しいように思うのですが、やれないことは無いとも感じました(例えば民法94条1項に基づく無効など)。ただ、詳細具体的な事実関係にもよりますので、万が一に備えまたは万が一の事態が生じたときに、専門家へご相談なさってみてください。

o_ov
質問者

補足

ご丁寧なアドバイス、深く感謝申し上げます。 民法94条1項に基づく無効という希望が沸き、 大変嬉しく思います。 私と知人との金銭貸借契約書について、かなり仲の良い 友人関係であれば、お互い損をしたからこの金銭貸借は なしにしようとの話が出ると思いますが、そのような関係 の知人ではないので、強行に金銭貸借の履行を強く求められる 可能性の恐怖を感じています。 その中国人との連絡が取れませんが、昨年、約束した引渡しの今日、11時に引渡し予定場所に行ってみます(><;

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

>投資話とお互い分かっていた上で、 でも、金銭貸借契約を結んでいるので上記経緯は関係がありません。 契約法上、金銭貸借契約が結ばれているのですから、裁判を起こされたら質問者さんが負けます。 質問文を読む限り、金銭貸借契約書を結んでいることから、 o_ovさんが仲介、もしくは紹介したようですね。 o_ovさんが弁済しましょう。 悪意がなかろうと、あろうと契約を結んでしまった以上は 履行する必要があります。がんばってください。

o_ov
質問者

補足

そうですよね。原理原則は理解しております。 何とか返済できるようがんばろうとの覚悟はしております。 ただ金額が大きいので恐怖感が消えません・・・。

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