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個人間の金銭貸借について教えてください。

知人に数千万円貸しています。 状況は、銀行振込明細と金銭消費貸借契約書を保有しています。 知人は、安定した職業の方で、毎月安定した給与を確実に得ています。 しかし、生活はかなり苦しく借金もある状況だと思います。 ただ、いつまでに返してくれという期限は切っていません。 早いうちに返して欲しいのですが、弁護士などに依頼すると差し押さえなどしていただけるのでしょうか?給与をきちんと貰っているのに、全く返さないというのは疑問なのでご相談までに教えていただこうと思い書かせていただきました。 ご回答の方宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

期限を切っていないのなら、その契約書を元に、全額返済の請求を行ってください。内容証明郵便で十分です。 今度は期限を切って、一括での返済のみを要求。 返済されれば良し、返済されなければ、その契約書と内容証明郵便とを証拠に、貸金請求事件を提訴します。 裁判で判決を貰えば、その判決に基づいて支払を待つ。 支払いが無ければ、その判決を元に、強制執行の手続きを行う。 裁判で和解したとしたら、その和解に基づいて分割なりの支払を待つ。返済が滞り、期限の利益を喪失したら、和解調書を元に、強制執行の手続きを行う。 弁護士に頼まなくても、本人訴訟で十分やれる内容です。 不安なら弁護士頼んでも良いですけど、こういう内容の時は、大抵弁護士費用までは被告に請求しないのが通例です。裁判官もそう原告に促します。 相手が自己破産でもした日にゃ、弁護士費用だけ丸損です。 その辺のバランスを見て、本人訴訟か弁護士に委任するか、検討されては如何ですか?

smilechie
質問者

お礼

すごく参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

数千万も貸して悠長ですね 催促の意思表示はしていますか http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html 時効になるとおしまいですよ 期限を切っていない借金は余裕ある期限を決めて督促できます http://www.himawari-club.com/debt-solution/repayment_term.html すぐに動かれたほうが良いですよ 差し押さえは裁判により裁判所が決定します まずは猶予ある期限を定めて催促し 駄目なら裁判が良いかと思います

smilechie
質問者

お礼

知人ですからなかなか動けなかったのですが、 早速期限を定めたいと思います。

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