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法人代表の自分と自分個人の金銭消費貸借契約について

法人代表の自分と、個人の自分が金銭消費貸借契約を交わす(個人のお金を法人代表の自分に貸し出す)ことは可能ですか? またこの場合、法人代表者が変わった以降も、契約内容は有効ですか? また、あるサイトにあった借用書契約記載例にあった「期限後又は期限の利益を失ったときは・・・」の「期限後または期限の利益」とは具体的にどういうことですか?

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  • ベストアンサー
  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

前段は回答あるので後段だけ^^; >「期限後または期限の利益」とは具体的にどういうことですか? 一般的に金銭消費貸借契約は (1) 金○○円を△年×月□日に返済します。 (2) 金○○円を△年×月□日から毎月▲日に●円◎回で返済します。 といった契約をします。 期限後というのは(1)の場合みたいに返済日が特定している場合のことを指し期限が来たら返しますと言うことです。 (2)のように複数回に渡って返済すると予め決めてある場合は貸主が急に全額若しくは取決め返済額より多く返せと言っても拒否する権利があります。これを期限の利益とい言います。 よくある30回払いローンとかがこれに当り 貸主の事情が変わっても、(例えばA社で借りていたがB社と合併してC社になり債権がA社からC社へ移った場合等)借主が違反をしていなければ当初契約が引き継がれ、契約月額以上の返済を強いられることは無いというものです。

choumujina
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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その他の回答 (1)

  • yohiro
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

>法人代表の自分と、個人の自分が金銭消費貸借契約を交わす(個人のお金を法人代表の自分に貸し出す)ことは可能ですか? >またこの場合、法人代表者が変わった以降も、契約内容は有効です か? 代表者借り入れの事ですよね あまり詳しくはないのですが、自分の経験から・・・ 可能ですし、個人が貸付金の放棄をしなければそのまま有効です。 会社から貸し付け利息を受け取る事も可能と思います >また、あるサイトにあった借用書契約記載例にあった「期限後又は期限の利益を失ったときは・・・」の「期限後または期限の利益」とは具体的にどういうことですか? 私には判りませんが、契約している会計士に聞くと詳しく教えてくれると思います お役に立てなくてごめんなさい。

choumujina
質問者

お礼

ありがとうございました。 何せ、資金繰りが厳しく、自分から会社になけなしの金を提供したので、順調になったら戻してほしいと思い質問しました。

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