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個人間の金銭貸借で公正証書を交わしましたが

個人間の金銭貸借で公正証書を交わしましたが 一度も返済してくれません。 費用の問題もあり、弁護士をたてなくていいように公正証書を交わしましたが このままでは回収できそうにありません。 さらに弁護士をたてるべきでしょうか。 知人(むしろ友人に近い)に弁護士が3人いますが、 こういうプライベートなことは、知人に頼まない方がいいですかね。 逆に、知人だからこそお願いしたほうがいいのでしょうか。

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回答No.2

公正証書を交わしたのであれば簡単に差し押さえができるはずです。 その為の公正証書ですから。 但し、「差し押さえられる財産」があればの話ですが、財産が無く現金だけを隠し持っている人からの回収は難しいかと思います。 >知人(むしろ友人に近い)に弁護士が3人いますが、 >こういうプライベートなことは、知人に頼まない方がいいですかね。 何か知人に知られなくない事情があるのですか? そうでなければ、やはり親しい知人の弁護士に依頼した方がいいと思います。 赤の他人の弁護士は自分の金儲けのことしか考えていない人が多く、最初は親切そうに見えても回収が難しくなったり、仕事が面倒になったりすると最後まで熱心に回収に努力してくれる人は少ないと思った方が良いでしょう。 弁護士と言ってもただの「事務屋」的な仕事しかしない人も少なくないようです。 下手したら回収できた費用よりも弁護士費用の方が高くついたりします。 すべての弁護士がそうだとは言いませんが、弁護士にとって、依頼人の不幸は「他人事」であり、「カモ」であったりします。

その他の回答 (3)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

そこまでしっかり借りが明確であるなら裁判所に支払い督促の手続きを行なえばと思います。 相手が異議申し立てをしないかぎり確定し判決と同じ効果があります。 あとは強制執行するだけ。相手に執行する財産があればよいのですが。

回答No.3

ますは、内容証明郵便で相手方に通知するのが一番でしょう。 「内容証明郵便」については、ネット等で検索してみて下さい。 でないと、時効の成立によって、回収出来ない場合もありますので、内容証明郵便で相手方に催告するのがいいかと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

どんな証書を交わしても債務者に履行の意志がなければ何の役にも立ちません どうしても債権を行使したいのなら差し押さえをすればいいです

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