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公正証書

借金についての公正証書作成について教えて下さい。 いきさつは、債務者が親類の連帯保証になった関係(嘘をついているかも?)で下記のような状況になり、最近私に話がありました。 聞いた瞬間、情けなくなり大声で怒りました。債務者の夫は全く知らない状況であり、私には絶対に債務者に接触しないで欲しいと母が言っております。 しかし、私としてはこのままでは今後の生活等に、何らかの影響があるかもと心配しておりすぐにでも 返済して欲しいと願っております。 尚、この件については私の妻も同席のうえ聞いており、大変心配しております。 下記のような念書を私が知る以前に作成したとのことですが、公正証書で作成すれば通常の金銭 消費貸借契約書と比較してどのような効力があるのでしょうか?公正証書で作成の場合、注意点 や費用等教えていただければ幸いでございます。 債権者:私の母親(定年退職済) 債務者:  〃  の元勤務先の同僚 貸付金:2000万(昨年4月)             念書 私 ○○○○は、平成26年4月末日に○○○○様から お借りした金2,000万を返済いたします。 平成23年4月○日 住所 ○○○○○○○○○○○○○ 債務者 ○○○○ 電話番号 ○○○○○○○○○○○ 印 ○○○○さんにもしもの事があれば家族に返済します。 上記の念書はレポート用紙に作成されたものですが、法的に有効でしょうか?

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みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

ちょっと関係がよくわかりませんが、以下のとおりと仮定します。  1)お母様が元・勤務先の同僚(女性)に2000万円貸した。  2)その女性は、(相談者の?)親類の連帯保証人になっている。  3)親元・勤務先の同僚(女性)の夫は、妻が2000万円借りていることを知らない。  4)念書:勤務先の同僚(女性)からお母様にあてたもの。お母様が万一亡くなったら家族に返す。 ■念書は有効か?  お金を貸した証拠にはなると思いますが、債務者がシラを切った場合を想定すると  心許ないと思います。  貸したお金の受領証(署名押印付)とか、口座への振込票とか、補足する資料があった方が  良いです。  利息の取り決めや、期限までに返済しなかった場合の取扱いも特に触れていないので、  返済方法も定めていないので「現金で返した」などともめた場合にはたいへん怖いです。  公正証書を交わすことは良いことだと思います。 ■公正証書  公正証書を交わした場合の一番のメリットは、「強制執行認諾条項」でこれを入れておけば、  債務不履行になった場合に、裁判手続を経ないで強制執行することができることです。  通常の金銭消費貸借契約書だと、裁判を起こして勝訴判決をとってからでないと、  給料や賃料の差押などの強制執行はできません。(「債務名義」といいます。)  作成費用は債権額によって異なりますが、雛形を見本に文案を自分で作れるなら、  送達費用等も含めて3万円程度でできるでしょう。  公証人は元裁判官や裁判所書記官の方がやられているので、  契約書としてキチンとしたものにはなるでしょう。    http://www14.ocn.ne.jp/~nbnotary/  公証人役場も場所によって違いますが、しっかり下調べをして行くのであれば、  意外と親切だと思います。 ■その他  今は債務者の夫が知らないとのことなら、そのまままの状態でしっかりした契約書  (公正証書)をつくることが最優先だと思います。  先に夫が知ったら、良い方向の話にはならないでしょう。  もし円満な夫婦なら、その後に夫を連帯保証人に加えられる可能性もあるでしょう。  また、契約をしっかりつくっても、根本は返済能力があるのかということです。  預貯金のある銀行支店、不動産、抵当権設定の有無など、さりげなく聞き出しておくことが、  万一の場合の債権回収につながります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日、母と債務者が公正証書作成に同意してもらいました。 雛形を参考に作成のうえ、公証役場へ行ってアドバイスをいただき 双方に確認してもらいます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 公正証書で作成すれば通常の金銭消費貸借契約書と比較してどのような効力があるのでしょうか? 書かれている内容では、普通の借用書と大した違いは無い。 その内容なら、費用がかかるだけ無駄と思います。 > 公正証書で作成の場合、注意点や費用等教えていただければ幸いでございます。 借用書を公正証書にする場合に最大のメリットは、要件をきちんと記述していれば、裁判の判決と同等の効力を持つことが出来るので、相手が返済しない又は返済できない時に、単なる借用書とは段違いの効力を持つことが出来る点です。 しかし、書かれた念書をそのまま公正証書にしても、必要な要件が全く記述されていないこととなりますから、効力が全く無いとは言いませんが、公正証書にする意味が無い内容と思います。 法的に有効なものにするなら、2000万円と金額が大きいのですから、弁護士その他の専門家に依頼して然るべき内容を、然るべき書式で入れるべきと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、素人では難しい問題なので、弁護士他専門家に相談して 私も双方と3者で話し合いをしながら良い方向で進めていくよう にしていきます。

noname#152620
noname#152620
回答No.1

公正証書というのは、公証人役場へ行き、公証人が作成するものです。 公証人というのは、「みなし公務員」であり、裁判官、検察官、弁護士などの経験者です。 効力という点では、裁判の確定と同じ効力があります。 詳しくは、公証人から説明を受けてください。 ※お母様は、公務員でしょうか? 2000万円は退職金か?  

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近日中に、公証人と話し合いをして検討したいと思います。 公正証書作成をする場合、双方を承諾させることができる かが難しい部分で困っております。

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