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公正証書

公正証書に次の記があります。 ・・・・ 第3条 債務者は、次の場合においては債権者からの通知催告の手続きがなくても、当然期限の利益を失い、残責務全部を即時に弁済しなければならない。 1  2回以上、第2条記載の分割金の支払いを遅滞したとき。                                       ・・・・・ 通帳を確認すると、期日までに(毎月末日限り)返済されていない月が3回ありました。遅れて返済されています。 残債務全部を即時に弁済してもらえるよう要求しても良いんでしょうか?

noname#78198
noname#78198

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「2回以上」と云う意味は、「2ヶ月分以上」と読み直した方がいいと思います。 例えば、去年の10月31日に支払う分を、11月1日に、11月30日の分を12月1日に支払っても「2回以上遅れた」とは普通云いません。 去年の10月31日に支払う分を今年になって支払ったならば「2回以上遅れた」と云います。 従って、今回の場合は、その3回の合計が60日を超えているならば期限の利益を失っていますが、そうでなければ期限は喪失していないと考えていいと思います。

noname#78198
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

この場合、払わない状態が2回以上連続していること(すなわち2ヶ月延滞)、そして今も払われていない場合も言うのではないでしょうか? ご相談の事案の場合、1回遅れが何回かあるのみで、現在は遅れていないのだから、残債務の即時弁済はできないと思います。権利の濫用に注意すべきです。

noname#78198
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

多分よろしいでしょうが、返済が遅れてからどれくらい放置されていたのか、遅れた理由がやむをえなくないとか(あまりにひどい取立てと思われないように)、事情は若干影響しそうですね。

noname#78198
質問者

お礼

ありがとうございました。

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