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公正証書

私は債権者です。債務者である会社と公正証書を交わしました。 契約条項の中に、「契約条項の一つでも違背した時は 残債務全部を即時に弁済しなければならない」とあります。 債務者に即時残債務の弁済義務が発生したのですが、会社及び その保証人に全く支払能力がない場合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

貸し倒れです。 手形が落ちないの同じ事故と思って忘れる。

回答No.1

無い袖は振れません。公正証書は現金の印刷機でもありません。

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