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親子間の金銭貸借で返済ができなくなった場合…
お詳しい方にご質問致します。弟が親より起業資金として1000万円を借り(金銭の貸借契約を交わし公正証書作成も作成してあります)1年間は月々の返済を行っていましたが、経営不振のためこれ以上返済をすることができなくなってしまいました。親子間の貸借ですので、父もこれ以上返済を求めるつもりもないようですが、今後どのような手続きをとる必要があるのでしょうか?
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放っといても構いませんが、税務署が見逃してくれないでしょう。 返済をしないまま、請求をしないままだと、税務署は「贈与とみなすので、贈与税を払え」と言うでしょう。 新たに金銭貸借契約書を作り直し、1万円でもいいから定期的に返済の実績を作り、税務署に「これは贈与じゃない」と反論出来る材料を揃えましょう。
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- nik670
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企業資金で1000万借りたとえはいえ、 この1000万がどこで借りたのか、なんて 税務署がいちいちチェックなんかしませんよ。 だから金銭の貸借契約を交わし公正証書作成 も作成したって自己満足だけですよ。わざわざ 調べに来ました?弟に聞いてみて下さい。 で、実際に返しているかどうかなんて税務署 がいちいちチェックなんかしませんよ。 実際にチェックされたか聞いてみて下さい。 手続きなんかとることないです。 皆さんが言うように残りは贈与という形に なるでしょうから、贈与税払いたければ 税務署にいって贈与税申告書書くだけです。 自分でかけなければ税理士に言えば有料で 書いてくれます。 でも、親が子供に 数百万円の車かってあげたり 数百万の結婚資金出してあげたり 数百万の住宅購入資金出してあげて わざわざ贈与税申告する子供っているのかな? 深く考えすぎのような気がしますが・・・・。 贈与税申告するな!とはいいませんがそこまで キチキチ考えなくてもいいような気がしますけど。 だって親子ですよ-。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署などからチェックがあったかどうかは、 本人からは聞いていませんが、私としては 父が弟のことをとても心配しているようなので、 なにかできることがあればと情報を集めていた次第です。 ありがとうございました。
- ojisan-man
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お父さんがこれ以上返済を求めないなら、何もしないで良いでしょう。 あるいは公正証書を破り捨てれば、弟さんは無罪放免ですね。要は貸主の気持ちひとつです。 ただし税務上は贈与になりますから、その点は注意が必要です。 しかしそんな甘えた気持ちを弟に持たせたくないというなら、返済条件を変更した契約書をつくり、可能な範囲で返済させることもひとつの選択肢です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、父は贈与税のことが一番心配のようです。 一度弟に返済条件を変更することを勧めてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 父も若くないので、これ以上余計な心配をかけさせたくありませんので、私から弟に新たな返済契約を結ぶ事を弟に提案してみたいと思います。 ありがとうございました。