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親子間での金銭貸借について(返済の一時停止)

現住のマンションの購入に当たり、親子間で金銭貸借契約を交わし、返済記録(債権者口座への定期的な振込み記録)と契約書(印紙なし)のもと、返済をしております。現在、まだ残債が残っております。 今回住み替えをすることになり、新居については切り離しで銀行ローンを組んで購入しようと思っています。 そこでお聞きしたいのですが、新居のローンが始まってから、現住のマンションが売れるまでの間、親子間のローンの返済を数ヶ月間止めさせてもらおうと思っています。この場合、贈与とみなされる可能性はあるでしょうか?どのような取り交わしをしておけば良いか、教えていただきたく宜しくお願い致します。

noname#146088
noname#146088

みんなの回答

  • hstm0810
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.1

今回の返済の一時停止が贈与とみなされることはないと思います。返済の一時停止は返済条件の変更ですから、原契約である金銭消費貸借契約書とは別に条件変更の契約書を締結する、もしくは覚書を交わす等の書面での記録を残していればよいと思います。そもそも贈与が問題となるのは、相続時です。よくあるのが今回の借入である金銭債権が相続財産として申告されずに税務当局が生前贈与とみなす場合です。

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