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期間損益

3月末が期末の会社に勤める経理担当です。 営業マンが接待で入手した際の領収書の日付けは3月31日ですが 法人クレジットカードの利用明細は4月1日:2時40分と印字されております。その営業マンに確認すると3月31日の23時ごろからの接待開始とのことです。 3月は1時間、4月は2時間40分の接待になりますが、正しい会計期間は何月とすべきでしょうか? また、接待の開始が3月31日23時0分で終了が4月1日の0時1分の場合はどう考えるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

まず、支払債務については、債務確定時に費用計上・損金算入させるのが原則です。 また、3月末日は同日の24時までですから、これを過ぎた時刻に確定した支払債務は翌年度の費用となります。 そして、飲食代金の債務は、前払システムであれば当該支払時に、追加料金については料金発生条件を満たした時に、後払システムであれば注文時に、それぞれ確定します。なお、後払いとなるのは契約条件に基づき債務の支払時期が「お会計」時まで猶予されているためですから、後払システムについては支払時でなく注文時に支払債務が確定することになります。 そうすると、仕訳処理を超厳密におこなうのであれば、24時を境界線にして債務確定時刻により帰属期間を決めることになりましょう。 しかし、これは現実的ではありませんから、証憑の日時で判断してよいものと思われます。税務上も、そのほうが説明しやすいでしょう。 お書きの事例は、前者についてはカード利用明細の印字時刻に合わせて翌年度費用となるように思います。カード利用明細を優先するのは、機械的に印字された日時のほうが証明力が高いからです(説明もしやすいですし)。他方、後者については、領収書その他の証憑の日時で判断することになりましょう。 もっとも、接待費であれば1件当たり金額はおそらく重要性に乏しいものでしょうから、結論としては「当年度・翌年度のどちらに帰属させても構わない」といえるように思います。税務上も、特に指摘を受けることは無いものと思います(ただ、証憑に合わせたほうが無難でしょうね)。

kentoemi
質問者

お礼

ありがとうございました 早々にご回答助かりました

その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

本件は、会計上と税務上に分けて考慮する必要があります。  会計上(会社帳簿上)    ◯債務の認識       債務が発生した時期はいつであるかは会計上、重要です。       御社の内規に記載してある場合は、当該規定に従えば問題はあ       りません。会社規定に規定が無い場合は(普通、決算日翌日の       午前2時の規定はありませんが)合理的に考えられる方法で計上       する事になります。今回の場合、3月31日に属する期でも4月1日       に属する期で計上しても、どちらでも合理性があります。       但し一旦決めた方法は、それを覆す合理的理由が無い限り変更し       ない事が原則です。        ※計上基準は御社の規定で定めることができます。         (一般的に考えて合理的であれば)    ◯当該会計処理の重要性       当該接待の金額が御社決算に与える影響が甚大である場合は厳密       に判断する必要があります。当該事項の金額的重要性が乏しく、       繰り返し発生しないのであれば、一般的に考えて合理的な方法で       計上すれば特段の問題はありません。       重要性が高い場合は公認会計士にご相談の上、対応を決めて下さい。  税務上    ◯債務の認識       税務上の債務の認識は、請求書・納品書等に記載される納品日が       債務の発生日と認識される場合が多く見られます。       (税務上の証憑となります)       今回の事例では、決算期翌日の日付はクレジットカードにて精算       をした時間であって、債務の発生日ではありませんから債務が発       生した日時が3月31日であれば正しい債務発生時期として計上して       ください。実際に債務が発生した日を合理的に説明できない場合は       便宜上クレジットカードの精算日とする事となります。       (一般的に接待費の精算の場合、クレジットカードの精算は債務の        発生と同時期に発生することが予測される)    ◯交際費       交際費は全額、損金としては認容されませんから、どの期で計上し       ても税務上問題は発生しません。しかし誤って損金計上してしまっ       た場合は期間損益(所得額)に影響するので注意が必要です。    ◯一般論       御社の交際費が多い場合は,調査対象となる可能性が高くなります。       御社の交際費が同規模の同業他社と比較して少ない場合は、交際費       の重要性が低くなりますので、調査対象とならない可能性が高くな       ります。       調査対象となっても、合理的な説明ができる場合には問題は発生し       ません。

kentoemi
質問者

お礼

ありごとうございました

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.3

#1に賛成です。 そもそも、この程度のことは会計上の問題ではないです。これが数億円の売上だったら問題でしょうが、交際費をどちらで処理しようとどうでもよい話で、税務上も問題になりません。 常識的には領収書の日付でOKです。 カードが2時40分ということは、3月31日に属する接待の続きであることは明らかだからです。それは1時に開始していても変わりません。 それに、現金で払った場合は領収書日付、カードならばカードの利用明細の時間という処理はしないはずです。

kentoemi
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#77757
noname#77757
回答No.2

領収証の日付が3月31日。支払がカードで4月1日。この場合は残高に合わせましょう。領収書を貼り付けた証憑に理由を記載して責任者の押印があればよいです。 何故か?この理由を書きます。3月31日が決算期だとすれば既にこの日に決算監査書類「資料」は出来て居るはずです。このことからお金が動いた4月1日でよいです。

kentoemi
質問者

お礼

ありがとうございました

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