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信用保証協会の連帯保証人変更がされずに困っています

是非宜しければ知恵をお貸し頂けましたら幸いです。 ある中小企業の設立時に誘われ、社員として入社する事になりました。しかし入社して1ヶ月経たないときに、社長より信用保証協会の連帯保証人になって欲しいと言われ、考えたのですがまだ入社して間もない事から断りづらい雰囲気があった事と人間性に信頼をしていたことから受諾しました。その際には私も浅はかだったのですが、保証契約の締結に際して、返済時期、債務者の経済状況、返済の見込み等の重要事項を説明もほとんど受けておりませんでした。また今思えば所属している社員では強制力があり断られる可能性があるからなのか、融資申込書の勤務先にはすでに申し込み日には入社済みであるにも関らず、すでに退職している前会社を社長自らが虚偽記載して提出しておりました。 その後、返済なども無事に進んでいたようですが、次第に対立してしまい、双方代理人弁護士での争いとなり、その後は労働組合にて話し合いを進めております。しかしながら、4ヶ月以上弁護士から伝えても労働組合から伝えてもまだ変更がなされていない状態です。一社員の立場で運転資金の保証人の責任を背負う事はとても厳しいのですが、社長側の連絡を待つだけしか出来ません。もしできれば保証協会などに状況確認などの何らかの行動ができればと思っているのですが・・・。ちなみに私は連帯保証人になっておりましたが、他の社員と待遇面で優遇されていること全くもありません。皆さんの知恵をお貸し頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • MONMONV
  • ベストアンサー率92% (13/14)
回答No.3

保証協会には匿名で問い合わせをしたのですが、諸事情はあるもののまずは保証人ではなくて当事者(社長)が手続きに来なくては話が進まないと言われました。 >この辺は弁護士さんの方が詳しいとおもいますが、petersightさんも  立派な当事者ではないでしょうか。又逆に社長がいけばすすむものなのでしょうか?すごく疑問です。保証協会が近くなのであれば相談という形でどのような手続きが一般的なのか、社長さんに快諾を得られているということは書面の手続きで済むのか、もしかすると社長さんも保証協会には伝えているが、『別の保証人を立ててくれ』といわれている状況なのかもしれません。 弁護士の先生に保証協会に行っても問題ないか確認してはいかがでしょう。匿名である必要はないかと思います当事者の悲痛な悩みを考えれば現状でどこまで進んでいるのか知りたいのは当然ですからね。

petersight
質問者

お礼

色々とアドバイス頂きまして有難うございます。社長からは上下関係もあり、なかなか密に連絡を頂くことができず、変更すると言われてから既に約5ヶ月を経過しております。時々「進んでいます」「交渉中です」などの返答はあるものの、進んでいるのか・本当に交渉してくれているのかなどわからない状態です。確かにご回答にあるとおり、私も当事者なので直接確認できる権利はあると思いますので、書面でもう一度社長へ確認して、直接保証協会へ事情確認へいくことを考えようと思います。どうも有難うございました。

  • MONMONV
  • ベストアンサー率92% (13/14)
回答No.2

もしできれば保証協会などに状況確認などの何らかの行動ができればと思っているのですが・・・ >一般的に勘違いがおおいのですが、保証協会は法人などで融資を受ける際の保証をしてくれる機関です。つまり立場とすると貴方と同等の立場にある機関になります。 状況確認というより、連絡して即行動してみてはいかがでしょうか? 保証協会側も何らかの反応が返ってくるはずです。また経緯はいろいろあるようですが、貴方が連帯保証人に署名したという事実は受け止めなければなりません。それをふまえると動きは早いほうがよいでしょう。 一つ気になのは時期的に貴方が連帯保証した債務についてはまだ弁済期間があるということでしょうか? 時間的な経過が不明なのでわかりませんが・・・・

petersight
質問者

補足

回答大変有難うございます。確かにいくら信頼していた人であっても、断りづらい雰囲気だったとしても署名した事は自己責任であり、重く受け止めなくてはならないと思っています。保証協会には匿名で問い合わせをしたのですが、諸事情はあるもののまずは保証人ではなくて当事者(社長)が手続きに来なくては話が進まないと言われました。弁護士を通じて交渉し、今は労働組合にて団体交渉の議題に挙げてもらっており、変更については社長より快諾を得ているものの返事をもらえない状況です。自分で連絡して行動したい気持ちもあるのですが、組合で交渉中ということもあり軽軽しくは動けない状況ですが、団体交渉も誠実に答えてくれない状況です。弁済期間については平成22年秋くらいまであります。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

信用保証協会に対して一定の情報開示を求めること等は、可能だと思います。弁護士を代理人に立てていらっしゃるのなら、その弁護士にまずは相談なさってみてはいかがでしょう。その他の事項についても、その弁護士と協議ないし相談なさってみてください。

petersight
質問者

補足

早速の回答有難うございます。弁護士には相談して書面などで変更をお願いし、会社側からは変更の快諾をもらったにも関らず、手続きを進めてもらえないのです。弁護士からは、今のところは会社が支払いを遅延していることもないのでお願いはするものの大きな問題として最優先にはできづらいと言われました。しかし、今その会社の経営状況が下火になり危惧しているのです。

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