• 締切済み

10年前の出来事で、保証協会から連帯保証人への催告書がいきなり来て悩んでます・・・

皆様の意見、お知恵を頂きたくこちらに相談させて頂きます。 昔、当時付き合っていた彼氏の会社が銀行から借り入れをする際に保証協会付の連帯保証人になりました。 当時私はまだ20代、その会社の役員でもありましたし銀行側からも私が保証人になるのであれば融資する理由から、 1300万程の保証人になりました。また困っていた姿を当時は何とか助けたい+会社が良くなる為にも・・・、 そして彼から「絶対に将来において迷惑をかけない」とのいう言葉を信頼し連帯保証人になった経緯があります。 その後私はその会社の役員を辞め会社も退職し、普通のOLに戻りごく普通の生活をしておりました。彼とも会社退職時には別れ、良き友達として別れたのです。 その後、OL時代に秘書をしていた事もあり会社で日経新聞の人事欄に目を通した時にその会社が倒産した事を知りました。 そして直ぐに彼に連絡をし連帯保証人になっている1300万の返済はどうなるのか?と問うと「絶対に迷惑をかけないから心配しないで。そちらには行かない様に少しでも返済を保証協会にする」との回答で信じてきました。そしてそれから約10年の月日が経過したのですが、つい先日何と保証協会から初めて私の所に「催告書」が書面で届いたのです。 驚きと共に、10年経過の間に私は結婚もし現在は主婦となり姓名も変わってます。当時とは全く違う生活を送り住所も当然の事ながら今の主人の所です。 そして債務者(10年以上前の彼)に連絡を久し振りに連絡を取り経緯を聞くと、「毎月最低1万円を返済してきた(たった1万だとは10年経過して初めて知りました)。そして連帯保証人には返済をしている限りは絶対に請求が行かない事になっていた。今回2ケ月返済が遅れた為、連絡が行ってしまったが来週にも保証協会に行きちゃんと幾らか払い迷惑がそちらへ掛からない様に話しに行く、その上でまた経緯を連絡する」との事でした。 10年もの間、私はその彼とは年に1回だけその借金がどうなっているのかの確認はしておりました。そして毎月金額は聞きませんでしたが返済していたという事を聞き安心してました。またその安心はこの10年もの間、全く保証協会からはこちらへ請求も来てなかったという事もあります。 ★そこでお聞きしたいのは、その債務者が月にたった最低1万円でも返済していれば連帯保証人には請求が来ないのでしょうか?? 現在私は主婦ではありますが、ネット上で趣味で気が向いた時にだけ販売をしておりその収入があります。それは扶養範囲を超えているので扶養ではありません。また税金上ちゃんとする為に、たった一人(私)ですが知人の進めもあり法人(有限)にしてます。 保証協会はそれを見越して請求しているのでしょうか? ★また、現在私は主婦でそのネット上の収入も法人とは言え安定もしてません。自宅兼業でしており収入も扶養より少し上程度です。 その場合、私が連帯保証人の責任を背負い支払うべきなのでしょうか? ★ただ、借りた本人=債務者は今後もちゃんと最低限支払っていくと言ってます。債務者が最低限でも支払いを月々していれば、こちらに少しの収入があっても保証協会は私側には請求はこないのでしょうか?? ★保証協会は1300万もの金額を月額1万円でも返済していけばそれでもいいのでしょうか?債務者に聞くと、そういう契約をしていて、返せる時になったら返済する事でOKだと言います。これは本当でしょうか? 結婚している今、私は今後どうして行けばいいのか悩んでおります。 どうぞ宜しくお願致します。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.7

1万円の返済は温情でもなんでもありません。 もしそうなら元金9割カットで和解を申し出て見て下さい。 「無い袖は振りない」ですから(消滅)時効中断のためです。 このままでは 連帯保証人であるご質問者さんはいつまで経ってもこの呪縛から 解放されません。 現在において彼は期限の利益(約定通りの分割弁済のメリット)を 失っている状態です。連帯保証人であるご質問者さんに債務弁済の 責任が現実化しているのです。 ※破産か個人再生のいずれかを選択すべきです。 >破産だけは私もしたくないので 破産は悪いレッテルでも犯罪でもなんでもありません。 債務者の為の選択肢です。 借金の呪縛から解放され、リスタートする為の選択肢であり 債務を整理する裁判上の手続きで認められた1選択肢、1手段に 過ぎません。 ましてや今回の(保証)債務についてはご質問者さんは軽率とはいえ 帰責事由はみあたりません。 1万円では他の方も回答しているのと同様に100年経っても完済 はおろか実は遅延損害金の一部にすぎず遅延損害金が膨らむだけで 1000年経ったも完済しません。 今一度、破産と個人再生を調べられた方が良いかと思います。 なお、破産の場合は一旦退任(破産開始決定時)しますが 直ぐに復帰することもokです。

  • denden321
  • ベストアンサー率27% (88/322)
回答No.6

借り入れ金額が1300万円だとして毎月1万円ずつの返済だと 金利を免除されているとしても完済するまで108年と4ヶ月ですかw 連帯保証人をつけている銀行がこんなことする訳ないと思いますが… なので最初の頃はもう少し多く返済していたと推測します。 >私が連帯保証人の責任を背負い支払うべきなのでしょうか? 「催告書」が届いたということは近い将来そういうことになるでしょう。 いくら債務者が1万円ずつ返済していくといっても 回収担当者も「温情」で給料を貰っているわけではないので きっちり回収できるところから返済を求めるのが当たり前の行動でしょうね。 >結婚している今、私は今後どうして行けばいいのか悩んでおります。 保証協会との話し合わないとどうなるか分かりませんが、 毎月では安定していなくても、年単位だと安定的に 稼いでいると思われるので、払っていくことになると思います。 >借りた本人=債務者  これは違いますね。  借りた本人=連帯保証人(あなた)  連帯保証人になるというのはこういうことです。

icedaisuki
質問者

お礼

ご回答を有り難うございます。 確かに完済まで月1万だと108年にもなりますね。 そんな月額の返済額、主婦の私でさえ、ありえない金額だと思いました。 年単位で小額ではありますが稼いでるのは事実です、その小額からでさえも月額1万なんて事はありえないでしょうから、私のところへ来たのかも知れませんね。 私が実質借りてなくても、連帯保証人=借りた本人と同等=債務者になるのですね。 今更ながら無知な20代の出来事を大変後悔してます。 背負っていかなければならないのですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

一つだけ方法はあります ご主人には保証義務はないわけですからあなた名義の物は持たないことです 貯蓄もいけません あなたのものは命に関わる場合を除き全部持っていかれます 取られる物がなければ何が来ても怖くありません

icedaisuki
質問者

お礼

ご回答を有り難うございます。 そうですね、主人にだけは過去の男性の事で迷惑をかけたくはないので私名義の物は持たない事にします。 これが例えば会社名義の物だった場合はどうなのでしょうか? 社員は私一人しかいませんが(有限で)、会社名義の物があります。 会社名義ですが代表は私なのですが、そういう場合でも持って行かれるのでしょうか??

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>その債務者が月にたった最低1万円でも返済していれば連帯保証人には請求が来ないのでしょうか?? 法律上は彼が返済しているかどうかにかかわらず、債権者は連帯保証人であるご質問者に弁済を求めることができます。これまで請求してこなかったのは、保証協会の「温情」です。 >保証協会はそれを見越して請求しているのでしょうか? 保証協会にはご質問者の所得がいくらなのかというのは知ることはできませんし、ご質問者の職業が何であるかもわからないでしょう。ただ婚姻されたことはわかります。(住民票は正当事由があれば取得できるため、それで追跡できます) >その場合、私が連帯保証人の責任を背負い支払うべきなのでしょうか? 連帯保証人は保証義務があります。債権者から求められたら変わりに支払わねばなりません。 今のご質問者の状況がどうであるかは一切関係ありません。 >★債務者が最低限でも支払いを月々していれば、こちらに少しの収入があっても保証協会は私側には請求はこないのでしょうか?? それは保証協会しだいです。先に書いたように法律上は請求できます。ただ「温情」により請求していないだけですから。 >★保証協会は1300万もの金額を月額1万円でも返済していけばそれでもいいのでしょうか? 債務者が破産すれば返済はまったく受けられなくなります。 であれば、少しでも返済してくれるのであれば、それを続けてほしいというのは債権者としての気持ちですね。 単にそういうことです。 ご質問者としてどうすればよいのか。 支払わないようにする方法は2通りあります。 ・彼が返済を続けて保証協会がご質問者に請求してこない限りは放置し、万一彼の返済が立ち行かずに、ご質問者に対して請求してくることなり、それがどうにも支払わねばならない事態になったら破産を考える。 ・保証協会が請求してこない限りは放置するのは同じですが、請求してきたら直ちにそれを根拠して破産する。 あとは支払う方法というのももちろんありますが。。。。。

icedaisuki
質問者

お礼

ご回答を有り難うございました。 住民票は正当事由があれば取得追跡できるのですね?知りませんでした。結婚先まで通告が来たので驚きました。 現在は協会の温情で10年もの間きた訳ですね・・・。 その温情が続けばいいのですが万が一こちらへ請求が来た時は、破産だけは私もしたくないので 協会と話し合い背負っていく覚悟をしなければなりませんね。 安易に保証人になった事今更ながら遅いですが後悔と反省してます。

  • kedamaru
  • ベストアンサー率21% (103/472)
回答No.3

まず理解しておかなければならないのは、法律上は「連帯保証人」=「実際にお金を借りた人」です。ですからあなたの所に保証協会が「金返せ!」と言ってきてもあなたは文句を言えず、返済するしかありません。 しかしながら、「毎月1万ずつ返済している」ということは、保証協会と銀行と元彼との間でそういう契約が結び直されたと判断します。 この条件だったとして ★収入あるなしに関わらず、連帯保証人は返済義務を負います。が、彼が返済を滞らせない以上は問題ないでしょう。 ★彼が最低限とはいえ、再契約した条件を履行し続けている以上あなたが返済を迫られることはないでしょう。 ★毎月1万でも返済する、という契約を結んだのでしょう。なんでこんな途方もない条件を保証協会が飲むのか?理由は簡単です。協会はたとえ契約内容を組み直し(リスケといいます。リスケジュールの略です)をしたとしても、毎月決まった額を返済してくれれば不良債権として扱わなくて済むのです。仮にこの条件を協会が飲まなかった場合どうなるか?この債務を不良債権として処理をしなければなりません。不良債権として処理をする、ということは残った未返済の金額を、協会が元彼の代わりに銀行に返済しなければならないのです。だったら少しずつでも返済してもらい、もし返済可能になったら、再度返済額を決めましょう、とした方が協会にとってメリットが大きいのです。 銀行にしてみれば、どっちにしたって協会が払ってくれるわけですから大した問題ではありません。極端な話「そんな条件飲めるかボケ」というのもアリです。でもそれはあり得ません。なぜなら、協会への印象が悪くなると他の案件が通りづらくなるからです。 長々と話しましたが、元彼が返済を滞らせない限り平気です。

icedaisuki
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有り難うございます。 本当に10年経過しての通告で驚いてます。昨日も相手に電話をして確認をしましたが、保証協会とは確かに月最低1万返済の契約書を結んでいるとの事。 しかし私はこのたった1万でOKだという契約に疑問符があります。 もし本当にたった1万でもいいのであれば、返済まで100年以上かかります。つまりそれは完済は不可能である事を了解の上での契約???? いくら不良債権として処理をしたくないとは言えありうるのかと疑問です。 元彼が返済を滞らせない限り平気との事ですが、月1万でも平気なのか?とても不安です。

  • kaden100
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.2

債務者が返済の意思(毎月1万円返済)を見せているので、連帯保証人には取立てが来ません。 滞ったり、夜逃げしたり、自己破産したりで、返済拒否になれば、そっくりそのまま連帯保証人に責任が移ります。 貸している側としては、連帯保証人がいるので取立てはいつでもでき、損はしないわけです。 1万円程度じゃあ元金も減らないでしょうから、逆に利息分で膨らましてから儲けようとかって考えてるかもしれませんし。 >結婚している今、私は今後どうして行けばいいのか悩んでおります。 いつ、1千万オーバーの借金を背負うか分からないので、まずは現状の把握ですね。 債務者の説明なんて信じるだけ無駄です。 借金はいくらになっているのか? 債務者は何をしているのか? なぜ1万程度しか払えないのか? 月に1万円しか払えないなんて、学生の財布より懐具合が厳しいです。 飛ぶのは時間の問題ではないでしょうか? 連帯保証人の解除は難しいでしょうね。。。

icedaisuki
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有り難うございます。 たった1万円程度の返済額に驚いて言葉もありません、保証協会がその程度でもOKをしているのは利息分で儲ける為なのですね。 着き1万程度なら私でもできます。こんな金額しか支払ってないのは やはりこちらに迷惑が掛かる事前提で相手(保証協会)を舐めてかかっているのでしょうか。 しかしながら、現状の私は相手を怒らす事=逃げる可能性もありうるので、「何でたった1万なんだ!」とは言えません。

  • yochixx
  • ベストアンサー率24% (37/154)
回答No.1

大変なことになりましたね 1返済する意志があって少しでも返済が行われていれば  いきなり連帯保証人に請求が来ることはないです。  連帯保証人が法人かどうか、収入があるかどうかは関係なく  支払いが滞ったため請求が来たと思われます。 2収入の有無は関係なく、連帯保証の場合借り主と全く同じ  責任が発生するので(この場合質問者様が1500万借金しているのと  同じ)もし借り主が逃げたら連帯保証人が代わりに返済しないと  いけません。返せない場合は自己破産になります。 3本人が支払っているうちは連帯保証人には請求が来ません 4連帯保証人になっているのですから保証協会に現状どうなっているか   確認をしておいた方が良いと思います。

icedaisuki
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有り難うございます。 本当に10年経過しての通告で驚いてます。それと同時に大変な事になったと悩んでます。 約1500万もの大金を借金しているのだと思うと、怖くて・・・。 ただ自己破産だけは惨めなのでしたくありません。 本人が支払っている間はこちらへ請求が来ないみたいなので、 希望としてはそういう形が続けばと思います。 しかしながらいつ何が起こるか分かりませんので、自分なりに出来る範囲 で返済貯金を毎月して行こうかと思いました。 有り難うございました。

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