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連帯保証人の資産確保
連帯保証人になっていて、主たる債務者が返済が滞り、保証会社の代位弁済が入った時は連帯保証人に債務を請求してくるわけですが、連帯保証人の資産(不動産等の名義変更等)を請求前に移しておいても問題はないのですか?
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>主たる債務者が、滞りなく支払っている間に、連帯保証人が善意の意識にて、自己所有の居住用不動産を妻に名義変更(2110万円の生前贈与)した場合でも連帯保証人の資産隠しとしてみられられるのですか?この行為は無効なのですか? 無効ではありません。 ただし、債務者の返済が滞る直前だったりすると、疑われて裁判ざたになる可能性ありです。 早めのほうがいいと思いますよ。 別に、連帯保証人だからといって、奥様に善意で居住用不動産を生前贈与してはいけないということはありませんから。 それよりも。 連帯保証人の地位というものは、相続されますよ。 質問者さんに万一のことがあって、奥様やお子様が質問者さんの財産を相続すれば、債務者の返済が滞った場合、代わりに返済の義務を負うことになります。 そのことからしても、ぜひ早めに生前贈与しておいたほうがよいと思います。 その債務の金額が大きい場合、いざとなれば相続放棄できますから。
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- doll2007
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連帯保証人イコール質問者様とは書いてありませんでしたね。 勘違いでしたら、たいへん失礼しました。(汗
- TOGO123
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まあ、みつかったら訴訟になります。 みつからなければセーフですが不動産はムリでしょね。
補足
早速の回答感謝します。追加の質問です。主たる債務者が、滞りなく支払っている間に、連帯保証人が善意の意識にて、自己所有の居住用不動産を妻に名義変更(2110万円の生前贈与)した場合でも連帯保証人の資産隠しとしてみられられるのですか?この行為は無効なのですか?教えてください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。感謝します。