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株式に係る譲渡損失の税金対策として

yaksa_4の回答

  • yaksa_4
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.1

株式譲渡は分離課税ですので、同じ分離課税となる土地建物の譲渡など以外とは損益通算できません。

noname#70571
質問者

お礼

御回答、アドバイスありがとうございました。参考になりました。

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