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原付で駐車違反の黄色いシールを貼られてしまいました。

放置車両確認章 駐車違反 速やかに移動してください。 というシールです。駐車違反してしまったので素直に反則金は払いますが、今後どうしたらいいでしょう?? とりあえず家に帰ってきてしまったのですが・・。 管轄の警察署に出頭するべきですか?出頭するなら何日以内というのはありますか? それとも何か用紙が送られてくるのを待てばいいのでしょうか? ちなみにバイク所有者は兄弟のもので、自分のものではありません。 もちろんですが、点数を引かれるのであれば私の点数を引いて欲しいのですが バイクの所有者である兄弟の点数が引かれることはないのですか? というか点数は引かれるのですか・・? わかる方、教えてください。

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  • boxwood17
  • ベストアンサー率41% (107/256)
回答No.2

ネットで検索するとけっこう情報がでてくるのですが、 2通りの方法が考えられます。 (1)素直に警察に出頭する 所轄警察署ではなくても、近所の交番でもかまいません。駐車違反の シールが貼られたときに原付を運転していた方が出頭して反則金を 支払います。運転者に違反点数が付されます。そこで違反処理は完了 します。原付の所有者にはなにもありません。 (2)出頭せずそのまま放置する おおよそ1週間程度で原付の「使用者」の住所に警察から「放置違反金納付命令書」 が送られてきます。そこに入っている振込用紙で「放置違反金」を支払えば処理完了 となります。この場合、運転者に違反点数が加算されることはありません。 原付の「所有者」と「使用者」は大抵の場合同じであることが多いですが、 念のため原付の標識交付証明書でご確認ください。おそらくご兄弟名義に なっていると思います。その場合、出頭せず放置するとご兄弟の住所に 「放置違反金納付命令書」が届きます。 「放置違反金」をあなたが負担すれば、あなたに違反点数がつくこともなく、 違反金の支払いだけで済むことになります。 その場合でも、ご兄弟に違反点数が付されたり、違反金が課されたり することはありません。 ただし、違反点数がつかないからといって何度も同じことを繰り返すと (具体的には6ヶ月以内に3回)使用制限命令がでます。一定期間、原付を 運転することも人に貸すこともできなくなります。

id1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とりあえず納付書が来るまで待ってみます。 使用制限命令なんていうものがあるのですね・・。 次回もし何か違反を犯してしまった場合(もう駐車違反はしないつもりです)は出頭しようと思います。

その他の回答 (1)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

警察に行けば、あなたに対して反則金と減点が科せられます。 このまま出頭しなけれな、所有者宛に反則金の納付の通知が送られてきます。 その場合は、反則金のみで減点がありません。

id1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >>このまま出頭しなけれな、所有者宛に反則金の納付の通知が送られてきます。その場合は、反則金のみで減点がありません。 ということなので、兄弟に了承を得ましたので、通知が来るのを待ちます。点数引かれない方法があるならそっちのほうがマシですから・・

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