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娘の国民年金

娘の国民年金なのですが 現在働いていず家にいます。今まで私がはらっていましたが 年々高くなる一方で払いきれなくなりそうです 減免措置を取りたいと思っているのですが その場合将来 娘はらっつていない間の分はもらえなくなるのでしょうか。それでなくとも安い金額なのに。娘は26歳です

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  • shion0851
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回答No.2

No1さんのリンク参照で。 かいつまんで言いますと、減免措置(全額・半額免除)が承認された場合、その月から保険料ナシまたは半額納付で、通常通り満額納付した場合と同じ扱いになります。 将来もらえる年金額も変わりません。今後、法改正があれば別ですが。 お嬢さんに収入がないか、著しく低い場合は免除の承認がされる可能性が高いと思います。 市区町村の窓口で相談なさるとよろしいかと思います。 今後のこともあるのでお嬢さん本人に行かせるか、お父さんが同行してあげるのが良いです。 お父さんが一人で行く場合は委任状などが必要になるはずです。

mzks9
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  • momo-kumo
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回答No.3

>減免措置(全額・半額免除)が承認された場合、その月から保険料 >ナシまたは半額納付で、通常通り満額納付した場合と同じ扱いになります。 >将来もらえる年金額も変わりません。 別の回答にあるリンク先を読めば、上記の記載が間違っていることは 判ると思いますが、念のため.... 全額免除の場合は、納付した時の1/3の額に、半額免除で、かつ、半額を 納付したときは2/3の額の計算になります。 なお、免除申請については、本人以外に世帯主の所得も判定材料と なります。

mzks9
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回答No.1

  http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 詳しくはこちら、手続き書類も有ります 社会保険庁、国民年金保険料の全額免除制度  

mzks9
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このQ&Aのポイント
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