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国民年金について教えてください。
- 国民年金について教えてください。いままで厚生年金を支払っていたのですが、転職することになりました。
- 役所に国民年金の支払いについて相談したところ、特に支払わなくても支障は無いという返答でした。
- 一か月分の国民年金を支払いするには、必ず国民健康保険料とセットでないと手続きが出来ないと言われたのですが、これは本当なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 退職日が1/11付けで、次の会社には2/1付けで就職することになっています。 > 役所に1月分の国民年金の支払いについて相談したところ、 > 特に支払わなくても支障は無いという返答でした。 法律的には間違いな回等ですね。 > ただ心配なのは、「たったの一カ月分未払いのために、将来年金が > 受給できなくなったりしないのか?」ということなのです。 細かい事を省いて、概要説明いたします。 年金の給付には、3つの保険事故があります。 ・老齢:65歳に達した ・障害:被保険者であった期間中に発生した病気や怪我が元で、一定の障害状態になった ・遺族:被保険者期間中に死亡した これに対して給付を受ける為の保険料納付条件は ・老齢 国民年金の保険料を納めた月数+厚生年金の被保険者であった月数+国民年金第3号被保険者であった月数」(保険料納付済み等の月数)が300月以上であること。 ・障害または遺族 超省略した説明をすると、原則として上と同じような月数が被保険者期間の3分の2以上であること。 このようなことから、 ・老齢 厚生年金加入で現在30歳との事ですから、20歳からの10年間は滞納が無いとすると、60歳[←書き間違いではない]までの間に厚生年金に15年間加入していれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権は確保できる。 ⇒金額は減るが、1ヶ月程度の滞納で受給できなくなる事は考え難い。 ・障害または遺族 今までの10年間(120月)に保険料未納がないとすれば、今後5年間は滞納していても、『3分の2』に収まるので受給権は喪失しない。だけど5年を越えて滞納し続けたらダメ。 納付済み等10年/(10年+5年)=2/3 しかし、ご質問者さまは再び厚生年金に加入するので、厚生年金に加入している限り保険料滞納は生じないから、今回の1ヶ月未納が原因で受給権を失うとは考え難い。
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- ben0514
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役所での相談には問題があったようですね。 未確定の推測での結果論的な回答に思えます。 あなたの就職が遅れたりした場合などで、再就職前に大きな交通事故などで仕事が出来ない体になった場合などの障害年金などの受給には影響があるかもしれません。 また、今後の保険料支払期間によっては、今回の1ヶ月が問題になる場合もあるでしょう。 役所の手続き上では、年金のみの手続きは可能なように思います。 私の経験では、未加入期間や未納付期間を残したくなかったため、、退職と再就職の間の1ヶ月については、再就職までの間は手続きをせず、再就職後に手続きを行いました。その際には年金のみの手続きを行い、納付も行いました。 納付を行う場合には、再就職先での年末調整時に社会保険料控除としての控除を受けることも可能なので、納付時の領収書(納付用紙のハンペン)は保管しましょう。 役所としては、国民皆保険として健康保険の未加入の状態での年金のみの手続きは、問題が残るのかも知れませんね。
お礼
今回の転職に伴い、引っ越しも重なり、色々な事柄がこんがらがってわからなくなっていました。 次の会社に就職する前に、全て手続きを終えないといけないと思っていたものですから・・・。 時間に猶予があることがわかりましたので、状況が落ち着いてから再考したいと思います。 どうもありがとうございました。
- marine-blue
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数ヵ月後未納分を払えばいいだけです。 2年間は大丈夫だったと思います。
お礼
2年間も支払い猶予期間が存在するんですね! もし気になるようだったら、状況が落ち着いたころに納付しに行こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
「給付を受ける為の保険料納付条件」というものがあるんですね。 20歳から現在まではきちんと支払っているため、一か月未納であっても問題がなさそうですね。 安心しました。ありがとうございました。