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国民年金の免税について

派遣で働いていた会社をリストラになり失業手当をこれから頂く予定なのですが、収入がゼロになってしまうことから国民年金(厚生年金)の減免の申請を本日してきました。 1.減免ができるかどうかは2~3ヶ月後に通知してくれるとの事でしたが この2~3ヶ月(通知が来るまで)の厚生年金は払わなくても良いのでしょうか? 2.もし、減免が許可されなかった場合は今後の厚生年金は どのように支払えばよいのでしょうか?(支払い方法) 3.減免が許可された場合は次の就職が決まるまでそのままで 良いのでしょうか? 4.減免が許可された場合、将来もらえる年金が免税されていた分引かれますが、 追加で後から支払えるようなのですが(減免分)どのように支払えばいいのでしょうか? (その場合、厚生年金を支払いながら追加の分を支払っていく形になりますよね?) 5.休職中でも、減免を取り消して普通の金額を払いたくなった場合は、 どのように変更し、どのように支払えばよいのでしょうか? 質問が、多いですが回答の程宜しくお願いいたします。 母に聞かれたのですが、私では分からず質問させていただきました。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの回答のとおりです。 厚生年金は、お勤めをもっていた期間のみで、同時に国民年金2号被保険者です。 お勤めをやめられたら、厚生年金の加入期間は中断し、 国民年金は2号被保険者から1号被保険者に切り替わり、 次の勤めで厚生年金に加入するか、60歳になるまで国民年金のままです。 (質問中に、くりかえし厚生年金とありましたので不躾ながら書き込みしました) 厚生年金、国民年金の加入期間があわせて25年(300月)以上あれば、両方から年金を受ける資格ができます。 そして指定された納期日までに納めて、未納月を作らないことで まさかの無年金をふせぐことができます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

国民年金の加入手続きが終わってるものとして 1.国民年金の払い込み用紙で払い込んでください 2.1.と同等の方法で払ってください 3.減免が許可された場合、許可の知らせがくるので指示に従ってください 4.10年以内なら追加で後払いできるので、役所に申し出てください 5.役所の国民年金課に申し出てください

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