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障害年金と国民年金

現在統合失調症の治療に専念しており無職です。先日国民年金の支払いの通知が来ました。5月1日に12か月分を口座から振り替えるとのことです。しかし私は今年の2月に障害年金の申請をしました。病名から受理されることは確実だと思います。障害厚生年金2級になった場合、国民年金の支払いを停止できると知りました。5月か6月ぐらいに決定が下りると思いますが、12か月分支払った国民年金が戻ってくるのか心配です。支払いを12か月分から1ヶ月ごとに変更するには、どこに(社会保険庁?市役所?)申し出ればよいのでしょうか?割引がなくなるのは承知の上です。

noname#22905
noname#22905

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noname#20591
noname#20591
回答No.1

>支払いを12か月分から1ヶ月ごとに変更するには… お住いの管轄の社会保険事務所へ行かれ、社会保険事務所に 「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」と言う用紙が ありますので、それに下記を記入し捺印して提出します。 基礎年金番号・生年月日・電話番号・氏名・住所・口座番号等 その際、通帳と印鑑も御持参下さいね。 障害年金を受給すると、自動的に法定免除が該当されます。 よってもし引落しされてしまった場合でも、還付請求書と言う 書類が来て、還付されるかもしれませんが、時期的に先に口座 から引落しされてしまうと思うので、早めに社会保険事務所へ 行かれて下さいね。

noname#22905
質問者

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ご回答ありがとうございました。社会保険庁に手続きを済ませました。また、万が一に備え口座の残高を減らし、引き落としできないようにしました。このたびはお世話になりました。

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noname#20591
noname#20591
回答No.4

説明不足ですみません。納付に関して基本的には「納付優先」となり ます。なので還付される可能性は低いのですが、障害年金を受給するに あたって裁定日と言うものがあります(年金証書に書かれていると思い ます)その裁定日よりも前に納付された分に関しては社会保険事務所へ 御連絡されれば還付出来る可能性があります。 障害年金は、障害が治る見込みがございましたら、納付されていた方が 後に基礎年金を受給する時に有利です。 今年の2月に申請されているので、それによっていつ裁定されるかが 問題ですね。まだ年金証書が届いていないようですので5/1よりも前 なのか、後なのかによって、還付の可能性があるのかないのか。 ですので、まずは口座振替の変更をなされていた方が宜しいかと思います。

noname#22905
質問者

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ご回答ありがとうございました。社会保険庁に手続きを済ませました。また、万が一に備え口座の残高を減らし、引き落としできないようにしました。このたびはお世話になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

障害年金を受給するようになると法定免除になるのですが、私の記憶では既に支払った分については免除にはならず還付はなかったはずです。 ですらか社会保険事務所に連絡して一ヶ月単位の納付に切り替えてください。

noname#22905
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。社会保険庁に手続きを済ませました。また、万が一に備え口座の残高を減らし、引き落としできないようにしました。このたびはお世話になりました。

noname#20591
noname#20591
回答No.2

すみません補足です。 >障害年金を受給すると、自動的に法定免除が該当されます。 と書きましたが、障害年金を受給し始め、届け出をすれば、翌年からは 毎年申請する事無く、障害年金を受給している間は自動的に法定免除が 継続されますと言う意味です。

noname#22905
質問者

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ご回答ありがとうございました。社会保険庁に手続きを済ませました。また、万が一に備え口座の残高を減らし、引き落としできないようにしました。このたびはお世話になりました。

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