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再就職時の(健・厚届)標準報酬月額の申告について

私は、前職をH19年6月末で退職し、今回再就職することとなりました。そのため、健康保険(異動届け)を提出することとなったのですが、その書類に標準報酬月額を申告する欄があり、その金額算定が分かりません。収入は、今年の6月までの失業保険受給のみです。 こうした場合、今年4月・5月・6月は、失業保険での収入がありましたが、その金額となるのか、ゼロ申告となるか全くわかりません。本日は、社会保険事務所も休みなので、おわかりのかた教えてください。(急ぎで処理しなくてはならず、申し訳ありません) 尚、以前(最終)の標準月額報酬はわかっておりますが・・・。

みんなの回答

noname#155097
noname#155097
回答No.2

普通は報酬月額欄は会社側が記入して社会保険事務所に提出するというのが 一般的なのですが、会社側からそのような指示があったのでしょうか。 標準報酬月額は新しい給与の見込み額を記入します。 月給30万円なら、30万円。 日給10000円で、月22日勤務予定なら22万円でいいのです。 通勤費がわかっていれば、それも1ヶ月分記入します。

tokitone
質問者

お礼

今日、郵送しなくてはならず、助かりました。ありがとうございました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>健康保険(異動届け) そこは採用時呈示の給与額に対応する報酬月額を記入します。 確か資格取得届に書いた標準報酬月額を、 被扶養者(異動)届にも書く欄がありますね。 ご自身が社会保険事務所にまでもっていって手続きするのでなければ、 空欄のまま会社の事務員さんに渡して問題ありません。

tokitone
質問者

お礼

今日から旅行に出かけなくてはならず、郵送しなくてはいけませんでした。とても、助かりました。ありがとうございました。

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