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本籍変更したい。また、死んだ父はどうなるのか?

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.7

まず、事前に確認しますが、戸籍の本籍と住民票を混同していませんよね? 戸籍は身分関係を表すものであり、その本籍地とはあくまで戸籍を管理する役所を特定するとともに、氏名+本籍地の組み合わせによって人物を特定するためにもいちられます。 一方住民票は現在の生活の本拠、つまり住んでいる場所を登録するものです。住民登録とも言います。これは身分関係ではなく、どこに居住しているのかを現します。世帯という概念があるのはこの住民票であり、同一生計、同一住所をひとつの世帯として管理します。 で、ご質問の戸籍の本籍地変更ですが、まずご質問者が誰の戸籍にいまいるのかによります。 一番簡単なケースを考えて見ましょう。 ・父と母が父の氏を名乗る婚姻をした。 ・ご質問者が生まれた。 ・ご質問者はその後も婚姻もしていないし、20歳以降に出来る分籍という手続きもしていない。 ・父がなくなった。 ・母は姻族関係終了届けなどを出していない(母は依然として父の氏)。 この場合、現在の戸籍には、 ・父...戸籍筆頭者だが、父の欄は除籍となっている(線が引かれた状態) ・母...父の配偶者として戸籍に記載されている ・ご質問者...父の子供として戸籍に記載されている という状態にあります。このときに転籍、つまり本籍地を変更しますと、 ・父...戸籍筆頭者なので変化なし。 ・母...変化なし ・ご質問者...変化なし となります。戸籍筆頭者以外であれば、もし市町村が異なる転籍を行いますと、なくなった人は戸籍から除籍されますが、戸籍筆頭者に関してはそのまま転記されます。

mukuri
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 感謝申し上げます。

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