• ベストアンサー

失業保険・この場合は会社都合の失業になりますか?

tsubo-niwaの回答

回答No.4

雇用保険基本手当の特定受給資格者に該当するものとして以下のような事項があります。 ・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。 あなたのケースは、始業時間の変更ですので、「職種転換」とは云えませんが、条文は「職種転換等」と謳っていますので、 該当するかどうかは、あなた所轄の職安の判断によるかと思います。 また、このような抽象的な条文は、行政手引という通達をもとに解釈されますので、あなたのケースが、行政手引において、 当該事項に当てはまらず、特定受給資格者には該当しないと判断されるかもしれませんが、一度、職安にご相談なさってみては いかがでしょうか。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

職安に行く用があるのでついでに聞いてみようと思います 大変参考になる回答をどうもありがとうございました

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