• ベストアンサー

[質問]もと公務員の確定申告

今年の12月中旬ま公務員の身分を有しますが,退職し,自営業を営みます。 ただしすぐに自営業を営むのではなく,1年間ほど留学する予定です。 そこで来年度の3月に確定申告をしなければならないと思いますが, 質問がありますので,教えて下さい。m(_ _)mペコリ。 (1)公務員の立場での源泉徴収があると思いますが,納税することになるのでしょうか。 (2)12月中旬から3月まで全く無収入ですが,それでも納税することになるのでしょうか。 今まで確定申告をしたことがなかったので,税金についてよく分かりません。 ただし納税はしたいと考えています。 教えて下さいm(_ _)mペコリ

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >納税手続をする必要は一切なく,5月以降にくる市役所からの通知を待てばよい,ということでよろしいのでしょうか? そういう御理解で結構です。

noname#79514
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほっとしました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>公務員の立場での源泉徴収があると思いますが,納税することになるのでしょうか。 質問者の場合、今年の給与が2000万円以下であれば、来春の(税務署への)確定申告は不要です。(根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号) 確定申告不要ということは、所得税を納税しなくても良いということです。 なお、退職金が出るでしょうが、これは申告分離課税ですので、来春の(税務署への)確定申告は不要です。(根拠:所得税法第百二十一条第二項第一号) >12月中旬から3月まで全く無収入ですが,それでも納税することになるのでしょうか。 そのことと、確定申告の要不要の条件とは無関係です。人によっては、無収入でも納税しなければならないことがあります。 なお、住民税についても、市役所への申告は不要です。役所から市役所へ、給与支払報告書が行くからです。来年5月ころ市役所から納税通知書が自宅へ来るので、来年6月以後に住民税を支払うことになるでしょう。無収入でも、です。

noname#79514
質問者

補足

ありがとうございます。つまり納税手続をする必要は一切なく,5月以降にくる市役所からの通知を待てばよい,ということでよろしいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そこで来年度の3月に確定申告をしなければならないと思いますが… 退職されるのが、12月の給与支給日および賞与支給日よりあとなら、年末調整が受けられますから、確定申告の必要は原則としてありません。 >(1)公務員の立場での源泉徴収があると思いますが… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いです。 年末調整または確定申告によって、その年の所得税を精算します。 一般的には、多めに前払いさせられていますから還付されることが多いですが、必ずしもそうばかりとは言い切れません。 場合によっては追納になることもあり得ます。 >(2)12月中旬から3月まで全く無収入ですが… 12月中旬から大晦日までの分は、20年分としての年末調整もしくは確定申告の範囲。 1~3月までは 21年の大晦日までと一緒にして、課税されるだけの所得があれば、22年春に確定申告。 ----------------------------------- 以上は「所得税」(国税) の話です。 市県民税 (住民税) は、翌年課税ですから、21年が無職無収入でも 20年の所得を元に計算され課税されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#79514
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的には,国税は支払わなくてよく(12月16日が退職日になります),住民税は支払う必要があるという話になりますでしょうか。所得税と住民税は別の場所・窓口で支払うのでしょうか?すいません,なにも知らないので教えて下さい。m(_ _)mペコリ。

回答No.1

税金は12月までは特別徴収で給与から引かれます。 翌年1~5月分については普通徴収と言ってご自身で納めていただくことになり、人事担当課が退職手続き(異動届と言いますが)を済ませ次第、税務課から5か月分の納付書が送付されることになります。 今年度所得がある以上、来年も課税が発生しますが自治体によっては減額措置等ありますので併せて聞いてみてはいかがでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう