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相続財産が一億あった場合
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・1億円を法定相続分どおりに相続した場合 1億円-(5000万円+1000万円×4)=1000万円(課税遺産額) 課税遺産額1000万円を法定相続分であん分 母 1000万円×1/2 500万円 子 1000万円×1/2×1/3 167万円(1人当たり端数切り上げで) 母は、「配偶者控除」があるため相続税は0円 子は、167万円×10%で、相続税はそれぞれ16万7千円 ・母がすべて相続した場合 「配偶者控除」があるため相続税は0円 (配偶者の「配偶者控除」は、相続した遺産額が1億6000万円まで、もしくは法定相続分相当額までは相続税はかかりません) また、両親の婚姻期間が20年以上であれば、居住用の不動産を贈与すれば、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)があり、税金を払わずに相続財産を減らすことができます。
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相続税の心配の前に、 まだご両親はお若いですね。相続が発生するまでにどんな変化があるかわかりませんよ。 またどういう配分をお父様が考えておられるのか。法定相続か否か。 更に、相続財産が現金で1億円なら配分しやすいでしょうが、不動産があると、まず、その評価額はいくらになるのか、一般には、細かく分けるわけ行かないでしょうから、(相続人4人いるから4つに切るわけ行かないでしょう)共有名義にするのか、現金組と不動産組と上手く分けれるものやら、、、 案外、同居の長男に生前贈与をされるものやら、奥様にされるものやら、、 税金の計算の前に、いろいろあるんじゃないでしょうか。だから、遺言がないともめることもしばしば。 有利な相続を考えたいのでしたら、税理士さんに相談されたらいかがですか。お父様のお考えが第一優先です。
- Tamtam9
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国税庁のサイトで大体の目安はつけれます。 生前贈与などの方法で税金の節約もできますね。
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