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遅延損害金 週16.3% 妥当ですか?

息子が買い物をしました。 金額も知らずに買わされ、一括で払えないなら週に16.3%の利子が付くと言われたそうです。 これってどうなんでしょうか?高い気がするのですが・・・ 例えば10000円の商品だとしたら、1ヵ月後に支払わなければならない金額はいくらになるのでしょう?

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  • waosamu
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回答No.4

 ご安心ください。 未成年ですので、無条件に解約(正確に言うと取消し)できます。 また、修理してもらったことは 息子さんがサービスの対価を受けたことになりますが 未成年者は、法的に申しますと、現状利益の返還だけでよい。 まあ、今回の件で言えば、金銭的に全く支払う必要ないです。  相手もその辺を確認しなかった落ち度もありますからね。  法定代理人(つまりは親)が、書面等に判を押す等の行為をしていなければ、親としての取消し権(民法120条)を行使しますと相手に言いましょう。 >修理は完了していて、多少の不具合が残っています。 >商品ではなくサービスに対して、支払いが発生しているのですが「解>約」はできるのでしょうか?  この辺も、ちょっと補足しときますが、全体的に見て、修理契約は 請負契約と考えられます。請負契約は、今回の場合、きちっと直すことが契約の本質と考えられます。  不具合が残ってるのであれば、法的に言うと、瑕疵修補請求(つまりきちっと直せと請求すること<民法634条>)ができます。  それが面倒なら、解約もできます(民法635条)。請負契約というのは、きちっと直すことができなければ、支払う必要のない契約ですから、瑕疵修補に応じないなら、支払う必要なし。ついでに言うと、損害賠償も請求できるんですけどね。  解約するなら、その場合も、支払う必要なし。  ただ、請負契約の部分は契約が正式に成立してることが前提ですので、先に申したように、未成年契約は、親は無条件に取り消しができますので、それを行使すればよいでしょう。  相手に、その旨を言って、相手側が応じないなら、債務不存在確認請求訴訟を起こすと警告してみる、もしくは、契約書面(もしくは電磁的契約記録)の開示請求すべく、保全命令の申し立て(民事保全法13条など)をしますよ!と言ってみましょう。親が契約にサインしてる書面の存在を確認するためです。  そこまで言って相手側が応じないなら、弁護士などに相談を!

k10s6s6
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 今回の件の窓口が、同じ学校の友人(K)であることと息子がKは悪い奴じゃないと庇うので、解約や取り消しをして一銭も払わないと言うつもりは無いのです。 修理部品の価格と妥当な修理費用は支払うつもりでいます。 しかし、そのKのグループから法外な利子とともに請求が続くのなら、教えていただいた方法で行動をしたいと思います。 昨日の息子の話しでは、その利子だけで20000円を超えているそうです。 そしてどうやら「利子」と言う言い方では不都合があるとかで「手数料」と呼ぶようになったとか。(手数料が週に16.3%づつ増えていくのもおかしな話ですが・・・) 本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (3)

  • waosamu
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回答No.3

>息子が買い物をしました。 >金額も知らずに買わされ、一括で払えないなら週に16.3%の利子が付>くと言われたそうです。  まず、息子さんはおいくつですか? 20歳未満なら有無を言わさず解約できます。法律上取消し行為ですが。  あと、金額を知らずに買わされたなどは、およそ相互の意思の合致、つまり売買契約が成立してるとは言えません。即刻解除できます。 他、その他消費者保護法などの適用がありえます。  どういう状況で買わされたか詳細は不明なので、回答しかねますが 無理やり買わされたなら恐喝(民法的には、強迫)ですよ。 >遅延損害金 週16.3% 妥当ですか?  金銭消費貸借契約における、遅延損害金かは不明なので、直ちに出資法や貸し金業規正法、利息制限法は適用できませんが、ローン契約に対する対価としての遅延損害金であるなら、原因行為(元の売買契約のこと)に違法性があるなら、払う必要もないという通達もあります。    詳細が不明なので、これ以上の回答はできかねますが、不安ならお近くの消費者センター等へお尋ね下さい。

k10s6s6
質問者

お礼

皆様にご返答いただいたこと感謝申し上げます。 息子は中学生、支払いの対象となっているものは、ゲーム機の修理代及び部品代です。 質問内容の詳細を書かずに申し訳ありませんでした。 これから仕事に行くので、また今晩その詳細について補足したいと思います。 取り急ぎ…お礼まで。

k10s6s6
質問者

補足

補足します。 現在息子は中学3年生。持っていたPSPが故障し、それを友だち(以後Kとします)に話しました。 するとKは「直してあげようか?」と持ちかけ、息子は修理をお願いしました。 無事、修理を終えて返してもらったところ「13000円ね」と言われたそうです。そのKはネットショップを何人かの仲間と出店していて、そのショップでの決済となることを告げました。 息子はお金が掛かると言うことを予測していなかったばかりか、それだけの現金を持ち合わせていないので分割での支払いを申し出ました。 程なくして、そのショップから督促のメールが来ました。 「代金をお支払い頂いておりません。直ちにお支払いできなければ、週に16.3%の利子が付きます」との内容でした。 それが、7月中旬のことです。 昨晩、このことが私の知る所となり相談した次第です。 現在の金額は、聞くように言ったのですがまだ分かっていません。 修理は完了していて、多少の不具合が残っています。 商品ではなくサービスに対して、支払いが発生しているのですが「解約」はできるのでしょうか? 息子の思慮の無い、軽率な行動の代償として13000円は今後の小遣いで弁済してもらう約束で私が払うことは飲み込むことが出来ても、サービスと部品の支払いに対して利子がつく、しかも、週に16.3%もの高い利子と言うのはどうも納得できないのです。

回答No.2

まずはじめに、息子さんが未成年かどうか(親権にかかわります)で契約行為が成立するか否かになります。 また成人であるとして、買わされたということは不要なものであると思いますので、購入した品物や経過期間、購入方法によってはクーリングオフというも考えられます。 次に金利ですが、支払い回数、割賦手数料や金利の計算方法(アドオン方式など)、延滞金が発生する支払期限が不明なので明確には回答できませんが、ローンなどに適用される出資法の実質年利限度額(29.2%)を超えているようです。また、一括払いという売買契約の不履行に伴う延滞金であったとしても、その支払額の正当性には疑問符がつきます。 ただ、いくらかを知らないで買ったという点については、通常は購入時に金額を明示しないで売るということは考えられないのと、詳細な経過が不明なのでこれ以上のコメントは差し控えます。 支払うことに同意されているのであれば別ですが、そうでなければ国民生活センターなどに相談されたほうがいいかと思います。

k10s6s6
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 詳細について記載せずに申し訳ありませんでした。 ローンなどの支払いではなく、代金一括請求されたものに対する延滞金なのです。 現在、その計算方法で支払い金額の合計がどのくらいになっているのか分かりません。問い合わせています。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

息子さんの年齢やどういった類のモノをどういった方法で購入されたのかくらいは書いた方が良いのではないでしょうか。 しかしながらここの回答よりも居住地の消費生活センター等や国民生活センターなどに相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
k10s6s6
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細について記載せずに申し訳ありませんでした。 国民生活センターに相談してみようと思います。

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